○神石高原町特定公共賃貸住宅管理規則
平成18年3月22日
規則第3号
神石高原町特定公共賃貸住宅管理規則(平成16年神石高原町規則第131号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、神石高原町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成18年神石高原町条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、特定公共賃貸住宅及び高齢者向け優良賃貸住宅(以下「住宅」という。)並びに共同施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(所得基準)
第2条 条例第6条第1項第1号及び第2号で定める所得の基準は、申込みをした日において、月額所得が15万8,000円を超え、48万7,000円以下であることとする。
2 前項の規定にかかわらず単身用住宅において、月額所得が15万8,000円に満たない者については、所得の上昇が見込まれる者であることとする。
(1) 住民票の写し
(2) 所得を証明する書類
(3) 市区町村納税証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(連帯保証人)
第6条 条例第10条第1項第1号に規定する連帯保証人が死亡したとき、又は連帯保証人の変更を要するときは、特定公共賃貸住宅連帯保証人変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 入居者は、連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、直ちに町長に通知しなければならない。
(請書)
第7条 条例第10条第1項第1号に規定する住宅入居請書は、特定公共賃貸住宅入居請書(様式第5号)による。
(入居者台帳)
第10条 住宅入居者台帳は、特定公共賃貸住宅入居者台帳(様式第8号)による。
2 新たに住宅に入居しようとする者にあっては、第3条に規定する住宅入居申込書を住宅使用料減額申請書とみなす。
3 前項に規定する者以外の入居者は、毎年7月末日までに町長に住宅使用料減額申請書を提出しなければならない。
(家賃の減免等の手続)
第15条 条例第17条の規定による家賃の減免及び徴収猶予は、入居者の申請によって行う。
(家賃等の納付方法)
第16条 家賃は、納入通知書により納付しなければならない。
第17条 条例第22条第5号に規定する費用は、毎月、町長の指定した期日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
(1) 同居しようとする者が、入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の3親等以内の血族又は直系姻族であるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、特別の事情があるとき。
(入居者氏名変更届)
第20条 入居者は、婚姻その他の理由によりその氏名を変更したときは、特定公共賃貸住宅入居者氏名変更届(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、入居者及び同居許可者が病気療養その他やむを得ない事情により住宅に居住できない場合で、住宅の管理上支障がないと認めたときに限り、長期不在の許可をするものとする。
2 町長は、住宅の維持に支障がなく原形に復することが容易であると認めたときに限り、模様替えの許可をするものとする。
(入居者の保管義務)
第23条 入居者は、住宅又は共同施設について、修繕の必要が生じた場合は、その状況を町長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の神石高原町特定公共賃貸住宅管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年10月1日規則第33号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月15日規則第16号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成28年9月20日規則第32号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に町営住宅に入居している者については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月13日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に入居している者の連帯保証人が保証した債務については、なお従前の例によることとし、施行日以降に入居手続きを行う新規入居者、入居継承者から適用する。また、現に入居している者の極度額の定めのない連帯保証人の変更を行う場合は、新たに様式第4号による請書を提出しなければならない。
別表第1(第11条関係)
《特定公共賃貸住宅》
| 住宅の名称 | 1戸当たりの家賃月額 |
単身用 | 特定町営シルトピア住宅 | 57,000円 |
特定町営宮地住宅 | 57,000円 | |
特定町営新豊松住宅 | 57,000円 | |
世帯用 | 特定町営シルトピア住宅 | 70,000円 |
特定町営新岡住宅 | 70,000円 | |
特定町営宮地住宅 | 70,000円 | |
特定町営新豊松住宅 | 70,000円 |
《高齢者向け優良賃貸住宅》
住宅の名称 | 1戸当たりの家賃月額 |
高優賃町営新平谷住宅 | 50,000円 |
別表第2(第12条関係)
《特定公共賃貸住宅》
| 月額所得基準 | 入居者負担額 |
単身用 特定町営シルトピア住宅 特定町営宮地住宅 特定町営新豊松住宅 | 214,000円以下 | 27,000円 |
214,001円以上259,000円以下 | 32,000円 | |
259,001円以上313,000円以下 | 37,000円 | |
313,001円以上435,000円以下 | 42,000円 | |
435,001円以上487,000円以下 | 47,000円 | |
487,001円以上601,000円以下 | 50,000円 | |
601,001円以上 | 57,000円 | |
世帯用 特定町営シルトピア住宅 特定町営新岡住宅 特定町営宮地住宅 特定町営新豊松住宅 | 158,000円以上214,000円以下 | 40,000円 |
214,001円以上259,000円以下 | 45,000円 | |
259,001円以上313,000円以下 | 50,000円 | |
313,001円以上435,000円以下 | 55,000円 | |
435,001円以上487,000円以下 | 60,000円 | |
487,001円以上601,000円以下 | 63,000円 | |
601,001円以上 | 70,000円 |
《高齢者向け優良賃貸住宅》
| 月額所得基準 | 入居者負担額 |
高優賃町営新平谷住宅 | 104,000円以下 | 15,000円 |
104,001円以上123,000円以下 | 18,000円 | |
123,001円以上139,000円以下 | 22,000円 | |
139,001円以上158,000円以下 | 26,000円 | |
158,001円以上186,000円以下 | 30,000円 | |
186,001円以上214,000円以下 | 35,000円 | |
214,001円以上259,000円以下 | 40,000円 | |
259,001円以上 | 50,000円 |