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在宅で要介護3以上の方を介護している家族等に対し手当を支給します。
【相談窓口】福祉課高齢者福祉係(神石高原町地域包括支援センター)または、各支所町民課
高齢者及び介護者が町内に住所を有しており、高齢者が要介護3・4・5である者。
福祉課及び各支所町民課へ申請書を提出してください。
月額5,000円(手当は、4月分から7月分までを10月に、8月分から11月分までを2月に、12月分から3月分までを翌年度の6月に支払います。)
※高齢者が1月のうち15日以上の入院及び入所(ショートステイも含む)をした場合は、その月の手当は支給されません。又、他の福祉制度の手当(特別障害者手当等)を受けた場合は、その月からの支給は停止します。
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3377
FAX 0847-85-3541
電話 0847-89-3535
FAX 0847-85-3541
電話 0847-89-3335
FAX 0847-85-3541
電話 0847-89-3320
FAX 0847-85-3541