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介護保険で受けられるサービスについて

 認定された方は、介護サービス計画等を立て、介護の必要度に応じ決められた限度額の中で、さまざまなサービスを組み合わせて利用できます。サービスを利用した場合、その費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)を負担していただきます。残りの9割(一定以上所得者は8割または7割)は、皆さんから納めていただいた保険料でまかないます。
 なお、介護サービス計画の作成は、居宅介護支援事業所や施設等の専門職員(介護支援専門員)が作成し、費用は必要ありません。

 

在宅サービス

 在宅サービスは、原則として在宅で生活しながら、訪問を受けて利用するサービスや施設に通って受けるサービス,施設に短期間入所して受けるサービスなどがあります。

サービス名 内容

訪問介護

※介護予防訪問介護は「訪問型サービス」として介護予防・日常生活支援総合事業に移行しました

ホームヘルパーが家庭を訪問して、入浴、食事、排せつなどの介助や調理、掃除、洗濯といった日常生活の手助けを行います。
訪問入浴介護(介護予防訪問入浴介護) 入浴が困難な方に対し、介護職員と看護職員が入浴設備を備えた移動入浴車で訪問し、入浴の介助等を行います。
訪問リハビリテーション(介護予防訪問リハビリテーション) 在宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問し、リハビリテーションを行います。
居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導) 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが訪問し、療養上の管理や指導を行います。
訪問看護(介護予防訪問看護) 疾病等を抱えている方に対し看護師などが家庭を訪問して、主治医と連絡をとりながら病状を観察したり、入浴や排せつの介助、床ずれの手当てなどを行います。

通所介護

※介護予防通所介護は「通所型サービス」として介護予防・日常生活支援総合事業に移行しました

通所介護施設に通い、食事、入浴などの日常生活の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。
通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション) 介護老人保健施設や医療機関等に通い、理学療法士や作業療法士による日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。
短期入所生活介護(介護予防短期入所生活介護) 介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴、排せつなどの日常生活上の支援や機能訓練などを行います。
短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護) 介護老人保健施設や医療施設に短期間入所して、医学的な管理のもとで医療上のケアを含む日常生活上の支援や機能訓練、医師の診療などを行います。
特定施設入居者生活介護(介護予防特定施設入居者生活介護) 有料老人ホームなどに入居している方に対し、日常生活上の支援や介護を行います。
特定福祉用具販売(特定介護予防福祉用具販売) 排せつや入浴に使われる貸与にはなじまない福祉用具を、指定された事業者から購入した場合、年間10万円を上限にその購入費から利用者負担分を除いた額を支給します。
福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与) 日常生活の自立を助けるために状態に応じた、車いすや歩行器等を貸与します。
住宅改修(介護予防住宅改修) 手すりの取り付けや段差解消、洋式便器への取替えなどの改修を行った場合、20万円を上限に利用者負担分を除いた額を支給します。必ず事前に確認申請が必要です。

地域密着型サービス

 地域密着型サービスは、住み慣れた地域で生活を続けるための地域に根ざした身近なサービスです。原則、神石高原町の方しか利用することができません。

サービス名 内容
夜間対応型訪問介護

24時間安心して在宅生活が送れるように巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護を行います。

※要支援1・2の方は利用できません。

※神石高原町内には本サービス事業者がありませんので、サービスを受けることができません。

認知症対応型通所介護(介護予防認知症対応型通所介護) 通所介護施設に通い、認知症の方を対象に食事、入浴などの日常生活の支援や機能訓練,専門的なケアなどを日帰りで行います。
小規模多機能型居宅介護(介護予防小規模多機能型居宅介護) 通所を中心に利用者の状態や希望に応じて,訪問や泊まりなどのサービスを組み合わせ,多機能なサービスを行います。
認知症対応型共同生活介護(介護予防認知症対応型共同生活介護) 認知症高齢者の方が入所して、スタッフの介護を受けながらできるだけ自立した生活を共同で行うサービスです。一般的にグループホームと言われています。
※要支援1の方は利用できません。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

定員が29人以下の小規模な介護老人福祉施設で、日常生活上の世話や機能訓練などのサービスを行います。

※新規入所できるのは、原則として要介護3~5の方です。

※要支援1・2の方は利用できません。

※神石高原町内には本サービス事業者がありませんので、サービスを受けることができません。

地域密着型特定施設入居者生活介護

定員が29人以下の小規模な介護専用型の有料老人ホームなどで、日常生活上の世話や機能訓練などのサービスを行います。

※要支援1・2の方は利用できません。

神石高原町内には本サービス事業者がありませんので、サービスを受けることができません。

地域密着型通所介護 定員が18人以下の小規模な通所介護施設で、日常生活上の世話や機能訓練などを行います。
※要支援1・2の方は介護予防・日常生活支援総合事業でご利用ください。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 日中・夜間を通じて定期的な巡回と随時の通報により家庭を訪問し、介護や看護、緊急時の対応を行います。

※要支援1・2の方は利用できません。

※神石高原町内には本サービス事業者がありませんので、サービスを受けることができません。

看護小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護サービスに加えて、必要に応じて訪問看護の複数のサービスが受けられます。

※要支援1・2の方は利用できません。

※神石高原町内には本サービス事業者がありませんので、サービスを受けることができません。

施設サービス

 施設サービスは、状態に応じた施設に入所し、そこで日常生活等の訓練や医学的管理のもとでリハビリ等をしながら生活をしていただくサービスです。入所した場合、サービス費用の1割または2割の負担のほか、居住費、食費、その他日常生活費の負担があります。
 また、要支援1、2の方は、施設サービスは利用できません。

サービス名 内容
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)

寝たきりや認知症で日常生活において常時介護が必要で、自宅での生活が困難な人が入所します。食事、入浴、排せつなどの日常生活介護や療養上の世話が受けられます。

※新規入所できるのは、原則として要介護3~5の方です。

介護老人保健施設
(老人保健施設)
状態が安定している方に対し、医学的管理のもとで看護、介護、リハビリテーション等を行う施設で、医療上のケアやリハビリテーション、日常的介護を一体的に提供し、家庭への復帰を支援します。
介護医療院 長期の療養を必要とする人に、医療と日常生活上の介護を一体的に行います。

介護予防・生活支援サービス事業

 要支援1・2の人と介護予防・生活支援サービス事業対象者(基本チェックリストを受けて生活機能の低下がみられた人)が利用できます。

サービス名 内容
訪問型サービス ホームヘルパーが居宅を訪問し、身体介護や生活援助を行います。
通所型サービス 通所介護施設に通い、食事、入浴などの日常生活の支援や生活行為向上のための支援を日帰りで行います。

利用者負担額の減免

 火災、災害等により重大な損害を受けたときやその他の特別な事情により生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難な方については、申請により利用者負担額の一部若しくは全額が減免となる場合があります。
 詳しくは、福祉課介護保険係へご相談ください。

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

福祉課

高齢者福祉係

役場案内

電話 0847-89-3377

FAX 0847-85-3541

介護保険係

役場案内

電話 0847-89-3535

FAX 0847-85-3541

障害者生活福祉係

役場案内

電話 0847-89-3335

FAX 0847-85-3541

医療係

役場案内

電話 0847-89-3320

FAX 0847-85-3541

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