メニューを閉じる

平成30年4月から国民健康保険制度が変わります

 

 

国民健康保険制度の見直し

市町村で運営している国民健康保険は「年齢構成が高く医療費水準が高い」「所得水準が低く保険料(税)の負担が重い」「財政基盤が弱く制度運営が困難な市町村もある」という構造的な課題があることから国民皆保険を将来にわたって守り続けるため都道府県と市町村で共同運営することになりました。

 

 

よくあるご質問-Q&A-

【Q1】どうして都道府県が国民健康保険の運営に加わるの?

国民健康保険は、様々な構造的課題を抱えています。このため、制度を将来にわたり守り続けるために、都道府県が財政運営の責任主体となり、市町村とともに共同運営することで安定的な財政運営を目指します。

被保険者のみなさんにとっては、国民医療費が伸び続ける中、急激な保険料(税)の上昇が起こりにくくなるメリットがあります。

 

【Q2】被保険者証はどうなるの?

県内での統一により次の点が変わります。

①被保険者証に「広島県」と記載されます。

②8月1日が更新日となります。

 ※平成30年7月31日までは、現在お持ちの被保険者証をお使いください。

資格の取得・喪失及び住所変更等の手続きや被保険者証等の交付は、これまでどおりお住まいの市町で行います。

 

【Q3】高額療養費が引っ越しても通算できるの?

これまでは他の市町村へ転出した場合、高額療養費の該当回数が通算できませんでしたが、平成30年4月以降は、広島県内で他の市町に引っ越した場合でも、転出前と同じ世帯であることが認められるときは高額療養費の該当回数が通算され、被保険者の経済的負担が軽減されることがあります。

なお、療養費や高額療養費の申請などの保険給付に関する手続きは、これまでどおりお住まいの市町で行います。

 

【Q4】保険料(税)の納付はどうなるの?

これまでどおり、各市町が決めた納期、納付方法により納付していただきます。

なお、広島県内の市町では、平成30年4月から原則として、口座振替による納付をお願いしていますので、ご理解とご協力をお願いします。

 

【Q5】 県単位化で保険料(税)はどうなるの?

都道府県が示す標準保険料率等を参考に、市町村が保険料(税)率を定め、保険料(税)を賦課・徴収することになります。

被保険者のみなさんの負担の公平性を確保するため、広島県においては「同じ所得水準・世帯構成であれば、県内どこに住んでいても同じ保険料(税)」になることを目指します。

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

福祉課

高齢者福祉係

役場案内

電話 0847-89-3377

FAX 0847-85-3541

介護保険係

役場案内

電話 0847-89-3535

FAX 0847-85-3541

障害者生活福祉係

役場案内

電話 0847-89-3335

FAX 0847-85-3541

医療係

役場案内

電話 0847-89-3320

FAX 0847-85-3541

上へ戻る