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●お問い合わせ
福祉課 医療係

TEL:0847-89-3320

FAX:0847-85-3541

〒720-1522

神石郡神石高原町小畠1701番地

国民健康保険について

 日本では、すべての人が何らかの健康保険に加入しなければならない「国民皆保険制度」になっています。

したがって、職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)や後期高齢者医療制度に加入している人や生活保護を受けている人などを除いて、職業や年齢に関係なく誰もが国保の加入者になります。
 

■届出について
 世帯主の方は、次のような場合には14日以内に保険証・印鑑などを持参して届出をしてください。

  • 家族の方が増えたときや減ったとき
  • 職場の健康保険に加入したとき、やめたとき
  • 生活保護を受けたとき、受けなくなったとき
  • 住所を変えたとき
  • 世帯主が変わったとき、または、世帯を分けたり、一緒にしたとき
  • 氏名が変わったとき


■国民健康保険で受けられる給付

  こんなとき 受けられる給付 届けに必要なもの




病気やけがをしたとき
歯の治療を受けたとき
かかった費用の7割(8割)を国保が負担し、3割が自己負担となります。(前期高齢者は2割または3割、義務教育就学前の方は2割自己負担) 病院・診療所(医院)へ保険証を提出





やむを得ない理由で、保険証を持たずに治療を受けたとき かかった費用について国保が審査し、決定した額の7割(8割)が申請によりあとから支給されます。 診療内容の明細書(レセプト)、領収書
柔道整復師の施術を受けたとき。あんま、ハリ、灸、マッサージの施術を受けたとき 医師の同意書が必要です。柔道整復師の施術は、国保を扱っている場合は保険証が使えます。
コルセット・ギプスなどの補装具代や輸血のための生血代など 医師の証明書・領収書・保険証・印鑑が必要です。


被保険者が出産したとき 国民健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金(500,000円、妊娠22週未満の出産など、産科医療補償制度の対象出産ではない場合や海外での出産は、488,000円になります。)が支給されます。 医師の証明書・保険証・印鑑が必要です。
被保険者が亡くなられたとき 葬祭費30,000円が申請によりあとから支給されます。 葬祭をおこなう方の支給申請が必要です。
重病人の入院、転院などで移送が必要なとき 移送費が申請によりあとから支給されます。 申請し、国保が認めたとき。
入院中の食事代 入院中の食事代(1食)のうち490円(令和6年5月31日までは460円)を自己負担し、残りを入院時食事療養費として国保が負担します。 住民税非課税世帯、低所得者Ⅱの方は90日までの入院は230円(90日を超える入院は180円)、低所得者Ⅰの方は110円を負担。上記の認定には申請が必要です。
訪問看護ステーションなどを利用したとき 費用の一部を自己負担し、残りは国保が負担します。 医師が必要と認めた場合のみ。

 

■国民健康保険出産育児一時金直接支払制度について

平成21年10月から原則として、国保から直接医療機関等に出産育児一時金を支払う「出産育児一時金」になります。被保険者の方が出産された場合、出産育児一時金を世帯主の方に支給していましたが、この一時金を出産費用にあてるため、町から医療機関等へ直接支払う制度です。

 出産費用をご用意いただく負担を軽減し、お手元に現金がなくても安心して出産を迎えていただけるようになります。

 出産費用が出産育児一時金を超えた場合は、超えた金額のみご本人が医療機関等へ支払うことになり、出産費用が出産育児一時金に満たない場合は、国保から差額を世帯主にお支払いすることになります。

 ≫ 厚生労働省ホームページ(出産育児一時金に関する情報)

 

■保険証の取扱い

  • 保険証の有効期限は各世帯の状況によって異なっていますので、お持ちの保険証
    をご確認ください。

 

■高額医療費の支給

1.70歳未満の場合

自己負担限度額(月額)

  3回目まで 4回目以降
基礎控除後の所得
901万円超
252,600円
医療費が842,000円を超えた場合は
その超えた分の1%を加算
140,100円
基礎控除後の所得
600万円超から901万円以下
167,400円
医療費が558,000円を超えた場合は
その超えた分の1%を加算
93,000円
基礎控除後の所得
210万円超から600万円以下
80,100円
医療費が267,000円を超えた場合は
その超えた分の1%を加算
44,400円
基礎控除後の所得
210万円以下
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

 

高額の治療を長期間続けるとき

高額な治療を長期間継続して行う必要がある先天性血液凝固因子障害の一部・人工透析が必要な慢性腎不全・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人は、「特定疾病療養受療証」を病院の窓口に提出すれば、毎月の自己負担限度額は10,000円(人工透析が必要な上位所得者は20,000円)までとなります。

 

2.70歳以上の場合


70歳以上の人は、外来(個人単位)の限度額を適用後に自己負担限度額を適用します。

自己負担限度額(月額)

  外来(個人単位) 自己負担限度額
外来+入院(世帯単位)

現役並みⅢ ※1

課税所得690万円以上

252,600円
医療費が842,000円を超えた場合は、
その超えた分の1%を加算

<140,100円>※4

現役並みⅡ ※1

課税所得380万円以上

    690万円未満

167,400円

医療費が558,000円を超えた場合は、

その超えた分の1%を加算

<93,000円>※4

現役並みⅠ ※1

課税所得145万円以上

   380万円未満

167,400円

医療費が267,000円を超えた場合は、

その超えた分の1%を加算

<44,400円>※4

一般

18,000円

年間上限

14万4,000円

57,600円

<44,400円>※4

低所得2 ※2 8,000円 24,600円
低所得1 ※3 8,000円 15,000円

●マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、限度額を超える支払いが免除されます。

  • ※1 同一世帯に一定の所得(課税所得が145万円)以上の70歳以上の人。
    ただし、70歳以上の人の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合は、「一般」の区分と同様になります。
  • ※2 同一世帯の世帯主および国保の被保険者が住民税非課税の人。
  • ※3 同一世帯の世帯主および国保の被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
    年収例 単身世帯(年金収入のみ)80万円以下
  • ※4 <>内の金額は、多数該当(過去12ヵ月に3回以上高額療養費の支給を受け4回目の支給に該当)の場合
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