広島県・神石郡 神石高原町(じんせきこうげんちょう) 行政サイトは、町内の情報・行政情報・くらしの情報をお届けしています。
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神石郡神石高原町小畠1701番地
介護保険サービスを受けるためには要介護等認定を受ける必要があり,その認定を受けるために提出していただく申請書用紙です。
要介護認定等を受ける際に訪問調査を行います。日程調整等,調査を円滑に行うための連絡票です。「新規・変更申請」用と「更新申請」用があります。分かる範囲で記入され,要介護認定申請書とあわせて提出してください。
主治医意見書の作成を円滑にするための予診票です。かかりつけが神石高原町内または福山市内の医療機関の方は(1)を,かかりつけが府中市内の医療機関の方は(2)へご記入のうえ要介護認定書と一緒に役場窓口へ提出してください。
要介護等認定申請をおこなった後,主治医を変更した場合に提出していただく用紙です。
要介護等認定申請をおこなった後,要介護等認定申請を取下げる場合に提出していただく用紙です。
被保険者証,納付書,減額証などの再発行を受ける場合に提出していただく用紙です。
施設サービス等などで入所した場合,非課税世帯を対象に食事や居住費の自己負担額を減額するために提出していただく用紙です。
介護保険に関する書類を家族等へ送付する際に提出していただく用紙です。
介護保険サービス(在宅)や,介護予防・日常生活支援総合事業を利用する際に,サービス計画の作成を依頼する事業者を届け出る用紙です。
小規模多機能型居宅介護サービスを利用する際に,サービス計画の作成を依頼する事業者を届け出る用紙です。
ポータブルトイレ等を購入した際に後日保険給付(償還払)を受けるために提出していただく用紙です。
住宅改修を行い住宅改修費の支給を受ける場合に,あらかじめ提出していただく用紙です。
高額介護(予防)サービス費の支給を受ける場合に提出していただく用紙です。
高額医療合算介護(介護予防)サービス費の支給を受ける場合に提出していただく用紙です。
振込口座を変更される場合に提出していただく用紙です。
短期入所を利用される場合で,通常は認定期間の半数を超える日数を利用できないが,特例として利用の認定を受けようとされる場合に提出していただく用紙です。
軽度者(要支援1~要介護1 ※自動排泄処理装置については,要支援1~要介護3)が貸与の対象になっていない福祉用具(車いす・車いす付属品・特殊寝台・特殊寝台付属品・床ずれ防止用具・体位変換器・認知症老人徘徊感知機器・移動用リフト・自動排泄処理装置)について,例外的に給付を受けようとされる場合に提出していただく用紙です。
訪問介護(介護予防訪問介護)における訪問前の買い物については,原則,介護報酬上算定できませんが,特例として利用確認をされる場合に提出していただく用紙です。
施設入所や退所された場合は,保険者に連絡する必要があります。その際に提出していただく用紙です。
サービス提供中に起きた事故等は保険者に連絡する必要があります。その際に提出していただく用紙です。
介護サービス計画を作成する際,認定調査票や主治医意見書等を参考にする場合に提出していただく用紙です。
※被保険者と契約していることがわかる書類(居宅サービス計画作成依頼届書を提出済みの場合は不要)と,申請者の確認がとれる書類(介護支援専門員証等)を添付してください。
介護報酬の請求に誤りがあった場合,実績を取り下げるために提出していただく用紙です。通常過誤は毎月18日,同月過誤の場合は,毎月5日までに提出してください。
神石高原町介護予防・生活支援サービス事業のサービスコード表です。
給付管理票を自己作成される場合に提出していただく用紙です。月末までに提出してください。