日常生活用具給付申請について
- 在宅の障害のある方又は難病患者等を対象に、日常生活の利便を図るため、障害の種類や程度に応じて日常生活用具の給付を行っています。
- 在宅の方が対象ですが、歩行補助つえ、頭部保護帽、点字器、人工喉頭、ストマ用装具(紙おむつ等を含む)及び収尿器については在宅の条件を問いません。
- 事前に申請する必要があります。
自己負担額
費用(基準額以内)の1割と「自己負担上限額」を比較し、いずれか低い額が自己負担額となります。自己負担上限額は次のとおりです。
- 町民税非課税世帯及び生活保護世帯:0円
- 町民税課税世帯:37,200円
※基準額を超えた差額は別途自己負担となります。
※種目によっては介護保険に同様の品目が含まれており、介護保険での利用が優先される場合があります。
日常生活用具の給付までの流れ
- 日常生活用具給付申請書を町に提出してください。(購入後の申請はできません)
※町から業者へ見積依頼をします。製品や業者がわかるカタログ、パンフレットなどを持参ください。
- 町から決定通知書と給付券を申請者に送付します。あわせて業者にも決定通知書を送付します。
- 業者から用具を受け取ってください。自己負担額がある場合は業者に支払ってください。
- 町から送られた給付券に記名・押印し、業者に給付券を渡してください。
手続きに必要なもの
- 障害者手帳
- 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 製品や業者がわかるカタログ、パンフレットなど
- 日常生活用具給付申請書
※医師の意見書等が必要な場合があります。