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2025年02月21日 更新

【受付は終了しました】調整給付金の確認書を発送します。(〆切10/31)

「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(調整給付金)の確認書を発送します。(返信必要・提出期限10/31)

※本給付の申請受付は、令和6年10月31日で終了しました。

調整給付金の支給手続き

対象者の方には町から確認書をピンク色の封筒でお届けします。
(令和6年8月15日発送)
  • 調整給付金を受け取るには、確認書と本人確認書類等の返信が必要です。
    返送期限までに返信がない場合は、調整給付金の支給を辞退したとみなします。
    給付金を受給したくない場合は、「【私は給付金を受給しません □】にチェックを 記入し、「調整給付金 支給確認書」のみご返送ください。
  • 確認書に記載内容をご確認のうえ、必要事項を記入
    氏名、確認日、連絡先電話番号(日中に連絡のつく電話)
    口座番号等(支給口座が空欄もしくは別口座で受け取りたい場合)
    代理人が確認する場合は、代理人の氏名、受給者との関係、生年月日等
  • 本人確認書類等と一緒にご返信ください。 
    「調整給付金 支給確認書」
    本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)年金手帳、介護保険証、パスポート等)
    ※代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類も必要です。
    通帳やキャッシュカードの写し(支給口座が空欄もしくは別口座で受取の場合)
    (表面記載の各数値に重大な相違を認める場合)源泉徴収票や確定申告書、納税通知書、特別徴収税額通知書の写し

返信期限 令和6年10月31日

※本給付の申請受付は、令和6年10月31日で終了しました。

審査の上、順次、調整給付金を口座振込いたします。
※町が確認書を受理した日から2週間後が目安です。

 

「調整給付金」とは?

  • 令和6年6月から、デフレ脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われています。
  • その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」を支給します。

支給対象者・支給金額について

  • 神石高原町で令和6年度個人住民税を課税されている方
  • 所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納められており、
    定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方
  • 3万円×(本人+扶養親族数)-所得税額 + 1万円×(本人+扶養親族数)-住民税所得割額 の合計額を1万円単位に切上げた額が支給額となります。

「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(「調整給付金」)の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
 また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

住民課

町民係

役場案内

電話 0847-89-3334

FAX 0847-85-3394

税務係

役場案内

電話 0847-89-3334

FAX 0847-85-3394

地籍調査係

役場案内

電話 0847-89-3370

FAX 0847-85-3394

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