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令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高騰に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分個人住民税において、定額減税が実施されることになりました。
所得税の定額減税については、以下のリンクより参照ください。
令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方
(注)以下に該当する人は対象となりません。
令和6年度の個人住民税が非課税又は均等割額・森林環境税(国税)のみ課税の人
定額減税の額は、次の金額の合計額です。なお、その合計額が個人住民税所得割額を超える場合は、それを限度とします。
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
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