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法人町民税は、町内に事務所や事業所などがある法人などにかかる住民税で、決められた期限内に申告し、税金を納付する仕組みとなっています。法人の規模に応じて一定の額を負担いただく均等割と、法人の利益に応じて負担いただく法人税割で構成されています。
法人町民税は、町内に事業所等(※1)がある法人と、町内に事務所等はないが寮等(※2)がある法人に課税されます。
納税義務者 | 納める金額 | |
均等割 | 法人税割 | |
町内に事務所又は事業所を有する法人 | 〇 | 〇 |
町内に寮等を有する法人で、当該町内に事務所又は 事業所を有しないもの |
〇 | ー |
法人課税信託の引き受けを行うことにより法人税を課される個人で 町内に事務所又は事業所を有するもの |
ー | 〇 |
※1「事務所等」とは、自己の所有に属するものであるか否かを問わず、事業の必要から設けられた人的設備及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所のことをいいます。
※2「寮等」とは、宿泊所、クラブ、保養所、集会所、その他これらに類するもので、法人の従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けている施設をいいます。
「均等割」は法人の利益の有無に関わらず課税されるもので、法人の資本金等の額及び従業者数に応じて定められています。「法人税割」は法人税額(国税)を課税標準として税額を計算します。
(1)均等割
号法人 | 資本金等の額 | 町内の従業員数 | 税率 |
9 | 50億円超 | 50人超 | 年額 3,000,000円 |
8 | 10億円を超え50億円以下 | 50人超 | 年額 1,750,000円 |
7 | 10億円超 | 50人以下 | 年額 410,000円 |
6 | 1億円を超え10億円以下 | 50人超 | 年額 400,000円 |
5 | 1億円を超え10億円以下 | 50人以下 | 年額 160,000円 |
4 | 1,000万円を超え1億円以下 | 50人超 | 年額 150,000円 |
3 | 1,000万円を超え1億円以下 | 50人以下 | 年額 130,000円 |
2 | 1,000万円以下 | 50人超 | 年額 120,000円 |
1 | 上記以外 | ー | 年額 50,000円 |
※町内に事業所などを有していた期間が1年未満の場合の計算式は、税率×事務所等を有していた月数÷12となります(100円未満切捨て)。この場合における月数は暦に従って計算し、事業所などを有していた月数が1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数があるときは端数を切り捨てます。
(2)法人税割
法人税割の税率は、100分の6.0です。
課税標準は、申告した法人税額を用いて計算します。法人税額÷全従業者数×町内の従業者数に税率を掛けたものが法人税割額となります。
申告及び納期限
申告の種類 | 申告・納付の時期 |
中間申告 |
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
【予定申告】
※前事業年度の確定法人税額が20万円以下の場合、原則として中間申告の必要は |
確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内 均等割と法人税割の合計額(ただし中間申告を行った税額がある場合は その税額を差し引きます) |
法人の設立や変更、廃止など異動が生じた場合は速やかに「法人設立・変更・廃止届」を提出してください。
異動内容 | 添付書類 | ||
新 設 |
設 立 | 町内に本店を設立した |
|
設 置 | 町内に支店を設置・追加した | ||
転 入 | 町外から町内へ本店所在地を変更した | ||
変 更 |
商 号 | 法人の商号(名称)を変更した |
|
本店所在地 | 本店所在地を変更した(転入・転出以外) | ||
代 表 者 | 代表者が変更になった | ||
事業目的 | 事業目的を変更した | ||
資 本 金 | 資本金の額を変更した | ||
組 織 | 有限会社を株式会社に変更したなど 法人の組織変更をした |
||
支店所在地 | 町内で支店の所在地を変更した | ||
送 付 先 | 申告書等の送付先を変更する | (添付書類なし) | |
事業年度 | 事業年度を変更した |
|
|
申告期限の延長 | 申告期限の延長の有無に変更があった |
|
|
グループ通算・連結納税 | グループ通算又は連結納税を開始・離脱した |
|
|
廃 止 |
転 出 | 町内から町外へ本店所在地を変更した |
|
解 散 | 町内の本店が解散した | ||
清算結了 | 法人解散後、清算結了した | ||
廃 止 | 町内の支店を廃止した | ||
合 併 |
合併された | 他の法人に合併された町内の本店・支店が解散・廃止になった |
|
合併した | 合併に伴い、法人等を設立もしくは事務所を設置した |
|
収益事業を行わない場合に限り、公益社団法人及び公益財団法人、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定により認可を受けた地縁による団体、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人については、減免申請を行うことにより均等割が減免になる場合があります。収益事業に該当するかは管轄の税務署にご確認ください。
次の金融機関の本店、支店により納付書でお支払いください。
納 入 場 所 |
福山市農協 広島銀行 しまなみ信用金庫 両備信用組合 ゆうちょ銀行・郵便局(中国5県内) 神石高原町役場 |
※地方税共通納税システムを利用して行う電子納税もご利用いただけます。
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
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FAX 0847-85-3394