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2024年10月08日 更新

国土調査以外の測量成果の活用について

国土調査法第19条第5項指定制度

 国土調査法では,土地に関するさまざまな測量・調査の成果について,その精度・正確さが国土調査と同等以上の場合に,当該成果を国土交通大臣等が指定することにより国土調査の成果と同様に取り扱うことができることとしており,これを「19条5項指定」と呼んでいます。
 例えば,宅地開発など土地の区画形質の変更を伴う事業を行った場合に,その結果作成した地図(確定測量図)等について,19条5項指定を受けることができます。

 

19条5項指定のメリット

(1) 測量成果の信頼性が高まります
   19条5項指定されることで,測量の基準や測量上の誤差の限度等について一定の条件を満たしていることが確認されるため,当該測量成果が極めて正確であることが証明され,信頼性が高まります。
(2) 境界紛争を未然に防ぎます
   正確な地図を作成することにより,近隣地との境界争い等が未然に防止され,将来土地の売買等を行う場合も円滑に行うことができるようになります。
 また前面道路の補修工事や災害時の復旧などを円滑に行うことが可能となり,資産価値の高い土地として評価されるものと考えられます。
(3) 法務局の正式地図となります
   区画整理や宅地開発等に伴う土地の異動について登記を行う場合に,国から法務局に指定書が送付され,法務局における正式な地図(不動産登記法14条1項の地図)として備え付けられます。
 しかしながら,公図の中には,明治時代の測量成果をそのまま引き継いだものも多く残っています。 法務局では,現代的な測量に基づき土地の正確な位置・形状を表したものを「正式地図(不動産登記法14条1項の地図)」とし,それ以外のものは「地図に準ずる図面」として扱っています。
 19条5項指定を受けることで,確定測量図等が正式地図として扱われることになります。

 

19条5項指定の対象

 開発行為等の規模や事業者の種別に制限はなく,国土調査と同等以上の精度や正確さがあると認められる場合には,原則として対象となります。

 

法令に基づき19条5項指定地図整備が義務付けられている事業

(1) 新住宅市街地開発法に基づく新住宅市街地開発事業
(2) 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律に基づく工業団地造成事業
(3) 流通業務市街地の整備に関する法律に基づく流通業務市街地整備事業

 

地籍整備推進調査費負担金

地籍整備推進調査費負担金制度とは

地籍整備推進調査費負担金とは,19条5項指定申請を促進するため,市町村が実施する地籍調査以外に国土調査と同等以上の精度や正確さがある測量等を行う地方公共団体や民間事業者を対象とした国(国土交通省)が制定した補助制度です。
 国土交通省は,民間事業者が積極的に19条5項指定申請できるように,平成22年度に地籍整備推進調査費負担金制度を創設し,また平成25年度には,国から民間事業者に直接補助できるように制度を拡充しました。

 

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

住民課

町民係

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地籍調査係

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