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2015年11月26日 更新

平成27年11月25日以降,機械読取式でない旅券の取扱い等が変更されます

 一部の在外公館において平成18年(2006年)3月19日までに申請を受付け,交付された一般旅券には機械読取式でない旅券があります。旅券の国際標準を定める国際民間航空機関(ICAO)では,機械読取式でない旅券の流通期限を平成27年(2015年)11月24日までと定めており,翌25日以降は,原則として使用できなくなります。
 また,平成26年(2014年)3月20日以前に,「記載事項の訂正」の方式にて身分事項の変更を行った方の旅券(以下,「訂正旅券」と表記します)は,機械読取部分及びICチップに記録された情報は変更されておりません。
 記載事項の変更が機械読取部分及びICチップに反映されていない訂正旅券は,国によっては国際標準外とみなされる可能性があり,渡航先での各種手続等の際に支障が生じる可能性が高いと考えられます。
 上記のような旅券をお持ちの方は新規の旅券(10年または5年)を申請していただくことが可能です。ご希望の方はお住まいの都道府県の旅券事務所または最寄りの在外公館にご相談ください。


お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

住民課

町民係

役場案内

電話 0847-89-3334

FAX 0847-85-3394

税務係

役場案内

電話 0847-89-3334

FAX 0847-85-3394

地籍調査係

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電話 0847-89-3370

FAX 0847-85-3394

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