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登録型本人通知制度 登録型本人通知制度が平成30年10月1日から始まりました。
「登録型本人通知制度」とは,住民票の写しや戸籍謄本などの証明書を不正取得し,個人情報を悪用されることを防ぐため,代理人や第三者が証明書を取得したときに,あらかじめ登録をした本人に交付の事実があったことを通知する制度です。
神石高原町に住民票または戸籍がある人(あった人を含む)
ただし,死亡した人,失踪宣告を受けた人は登録できません。
本人通知制度事前登録申請書に必要事項を記入し,提出することで登録できます。
登録の際必要な書類は次のとおりです。
登録期間は3年です。継続を希望する時は,更新の申請が必要です。
更新の申請は登録満了日の1か月前からすることができます。
住所の異動や戸籍の届出により,登録した内容に変更が生じた時は,必ず登録者からの届出が必要となります。変更の届出がない場合は,お知らせができない場合がありますのでご注意ください。
登録後に廃止を希望される時は,登録者からの廃止の届出が必要となります。なお,届出がない場合でも,次に該当する場合は事前登録を廃止します。
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3370
FAX 0847-85-3394