転出届は郵送でも可能です(転入は不可)。マイナンバーカードを使う方法と使わない方法があります。マイナンバーカードを使えば郵送での手続きがより簡単に早くできます。
マイナンバーカードを使う方法(処理日数が短縮できます)
1.次の書類を役場へ郵送してください。
- 住民異動届(下記よりダウンロードできます)
- マイナンバーカードのコピー(マイナンバーカード自体は送付しないでください)
- 代理人の場合は委任状が必要(下記よりダウンロードできます)
2.書類が役場へ届いたら処理をし、完了したら電話にてご連絡します。
その後、新しくお住いの市区町村窓口へマイナンバーカードを持参のうえ、転入届を行ってください。
新しい市区町村へ転入するときの注意
- 転入日から14日、または転出予定日から30日以内のいずれか早い方に届をしなければ、マイナンバーカードが失効します。
- 転入届の際は、マイナンバーカードの暗証番号が必要です。
- 転入届を代理人がする場合は、マイナンバーカード継続利用の手続きが出来ません。事前に新しくお住いの市区町村にお問い合わせください。
マイナンバーカードを使わない方法
1.次の書類を役場へ郵送してください。
- 住民異動届(下記よりダウンロードできます)
- 本人確認書類のコピー(マイナンバーカード,運転免許証,健康保険証等)
- 返信用封筒(すでに町外に居住している場合は宛先は転入先住所としてください)
- 代理人の場合は委任状が必要(下記よりダウンロードできます)
2.書類が役場へ届いたら処理をし、同封いただいた返信用封筒で転出証明書を返送します。転出証明書を新しくお住いの市区町村窓口へ提出し転入の手続き行ってください。
※マイナンバーカードをお持ちの場合は、新しくお住まいの市区町村窓口で手続きが必要です。
届出様式