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2015年06月12日 更新
社会保障・税番号制度により,事業者のみなさまも社会保険の手続や源泉徴収票の作成などで従業員などのマイナンバーを取り扱うこととなります。 ただし,マイナンバーには,利用,提供,収集・保管について制限があります。
詳しくは,内閣官房の社会保障・税番号制度ホームページの「事業者のみなさまへ」や,特定個人情報保護委員会(※)ホームページの「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」をご覧ください。
※参考 特定個人情報保護委員会について
特定個人情報保護委員会は,マイナンバーその他の特定個人情報の有用性に配慮しつつ,その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずることを任務とする内閣府外局の第三者機関です。
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
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FAX 0847-85-3394