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2015年06月12日 更新

民間事業者のみなさまもマイナンバーを扱います

 社会保障・税番号制度により,事業者のみなさまも社会保険の手続源泉徴収票の作成などで従業員などのマイナンバーを取り扱うこととなります。 ただし,マイナンバーには,利用提供収集・保管について制限があります。

マイナンバーは,社員番号や顧客の管理番号には使えないよ

 詳しくは,内閣官房の社会保障・税番号制度ホームページの「事業者のみなさまへ」や,特定個人情報保護委員会(※)ホームページの「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」をご覧ください。


※参考 特定個人情報保護委員会について
 特定個人情報保護委員会は,マイナンバーその他の特定個人情報の有用性に配慮しつつ,その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずることを任務とする内閣府外局の第三者機関です。

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

住民課

町民係

役場案内

電話 0847-89-3334

FAX 0847-85-3394

税務係

役場案内

電話 0847-89-3334

FAX 0847-85-3394

地籍調査係

役場案内

電話 0847-89-3370

FAX 0847-85-3394

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