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登録型本人通知制度 登録型本人通知制度が平成30年10月1日から始まりました。
「登録型本人通知制度」とは,住民票の写しや戸籍謄本などの証明書を不正取得し,個人情報を悪用されることを防ぐため,代理人や第三者が証明書を取得したときに,あらかじめ登録をした本人に交付の事実があったことを通知する制度です。
神石高原町に住民票または戸籍がある人(あった人を含む)
ただし,死亡した人,失踪宣告を受けた人は登録できません。
本人通知制度事前登録申請書に必要事項を記入し,提出することで登録できます。
登録の際必要な書類は次のとおりです。
・登録する本人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
・代理人が申請する場合は,代理人の本人確認書類及び登録者本人が自署した委任状
・法定代理人が申請する場合は,法定代理人の本人確認書類及び法定代理人の資格を証明する書類
登録期間は3年です。継続を希望する時は,更新の申請が必要です。
更新の申請は登録満了日の1か月前からすることができます。
住所の異動や戸籍の届出により,登録した内容に変更が生じた時は,必ず登録者からの届出が必要となります。変更の届出がない場合は,お知らせができない場合がありますのでご注意ください。
登録後に廃止を希望される時は,登録者からの廃止の届出が必要となります。なお,届出がない場合でも,次に該当する場合は事前登録を廃止します。
・事前登録者が死亡したとき
・失踪宣告を受けたとき
・居所不明等より住民票が職権消除されたとき
・交付年月日
・交付証明書の種別及び交付通数
・交付請求者の種別(代理人・第三者など。ただし,交付請求者の住所,氏名などは通知することはできません。)
・住民票の写し
・住民票記載事項証明書
・戸籍の附票の写し
・戸籍謄本または抄本
・戸籍の全部または個人事項証明書
・戸籍記載事項証明書または一部事項証明書
※それぞれ,除票または除籍等を含みます。
・本人等からの請求
・国または地方公共団体等の機関からの請求
・本庁住民課
・油木支所町民課
・神石支所町民課
・豊松支所町民課