広島県・神石郡 神石高原町(じんせきこうげんちょう) 行政サイトは、町内の情報・行政情報・くらしの情報をお届けしています。
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こんなときは | なにを | いつまでに | 届けに必要なもの |
子どもが 生まれたとき |
出生届 | 生まれた日から 14日以内 |
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結婚 するとき |
婚姻届 | 届出をした日 から法律上の 効力が発生し ます |
※届書に成年の証人2人の署名が必要です。 ※婚姻届を出しても住所の変更はされません。転入・転出・転居の手続きを忘れずに。 ※休日など閉庁日に届出される場合は事前にご相談ください。 |
死亡 したとき |
死亡届 | 死亡を知った日 から7日以内 |
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年金手続 国民健康 保険手続 など |
14日以内 |
【年金手続】(受給者のみ)
【保険などの手続】(該当者のみ)
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本籍を 変えるとき |
転籍届 | いつでも |
※ | 出生届・死亡届など届出期間が定められている場合は,その期間内に届出をしてください。(届出期間の最終日が土・日・祝日など閉庁日にあたる場合は,その翌日をもって期間満了となります。) |
※ | 手続きの添付書類として証明書交付手数料が必要なものがあります。 |
※ | 婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届など,各種戸籍の届出をされるときは,必ずご本人確認できる書面(マイナンバーカード・運転免許証・旅券など,本人の顔写真が貼付されたもの)を持参してください。 |
※ | 戸籍の届出で氏の変更があった方は,住民票のある自治体へのマイナンバーカードの変更届出が必要です。 |