広島県・神石郡 神石高原町(じんせきこうげんちょう) 行政サイトは、町内の情報・行政情報・くらしの情報をお届けしています。

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●お問い合わせ
本庁 住民課 TEL:0847-89-3334 FAX:0847-85-3394

旅券(パスポート)の申請・交付

申請書が新しくなります

 令和5年3月27日から,旅券発給等のための申請書の様式が変更されます
 同日以降,古い様式の申請書は使用できません

業務内容

○新規発給申請(切替による新規発給申請を含む)
 ・残存有効期間同一申請・紛失一般旅券等届出
○旅券交付

取扱場所

本庁 住民課 ※各支所ではお取り扱いできません。

取扱日・時間

月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
(土・日曜日,祝日及び12/29~1/3を除く)

申請について

申請できる人

  • 原則,神石高原町など広島県内に住民登録をしている方。
  • 満18歳から10年の申請ができます。

申請に必要なもの

(1)一般旅券発給申請書 1通

(申請書は本庁,各支所にあります。ご自宅のパソコン等からも申請書を作成できます。)

(2)戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本) 1通

(6ヶ月以内に発行されたもの)

「有効期限内の申請」で,旅券の氏名や本籍の都道府県名に変更がなければ省略できます。
(一時帰国者の場合は省略できません。)
同一戸籍内にある2人以上が同時に申請する場合は,戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)を全員で1通とすることができます。
(3)写真(縦4.5cm,横3.5cm) 1枚
6ヶ月以内に撮影されたもので,必ず規格に合ったものをお持ちください。
スマートフォンで撮影したものに関しては,画素数の問題等により旅券センターの審査に通らないことがありますのでご注意ください。
(4)前回取得した旅券
(5)住民票の写し(神石高原町に住民登録のない方のみ必要。6ヶ月以内に発行されたもの。)
(6)申請者本人を確認できる書類

・1つで確認できるもの

日本国旅券(失効後6ヶ月以内で本人確認ができるものを含む),運転免許証(日本国が発行した国際運転免許証,仮運転免許証を含む),写真付き住民基本台帳カード,個人番号カード,船員手帳,海技免状,小型船舶操縦免許証,猟銃等所持許可証,戦傷病者手帳,宅地建物取引主任者証,電気工事士免状,無線従事者免許証,官公庁(共済組合含む)職員身分証明書(写真の貼ってあるもの),運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)など

 

・2つ必要とするもの

(ア)+(ア) 例)健康保険証+厚生年金手帳(証書)
(ア)+(イ) 例)健康保険証+勤務先の身分証明書(写真の貼ってあるもの)
※(イ)+(イ)では受付けできません。

(ア)

健康保険証,国民健康保険証,後期高齢者医療被保険者証,共済組合員証,船員保険証,介護保険被保険者証,身体障害者手帳,国民年金証書(手帳),厚生年金証書(手帳),船員保険年金証書(手帳),共済年金証書,恩給証書,印鑑登録証明書(申請者署名の横にその印鑑を押印)など

(イ)

勤務先の身分証明書・公の機関が発行した資格証明書・学生証(以上3点は写真の貼ってあるもの)在学証明書,被爆者健康手帳,雇用保険被保険者証,住民税の課税台帳記載事項証明書,所得税の納税証明書,失効旅券(失効後6ヶ月を越えるもので本人確認ができるもの)など

※氏名・生年月日・性別・ふりがな等が申請書の記載内容と一致しているものに限ります。

※15歳未満の方について,申請者本人を確認できる書類が提示できない場合は,法定代理人を確認できる書類を上記の条件で提示されれば受付けできます。

代理の方が申請書を提出する場合

申請は本人が原則ですが,神石高原町に住民登録している方は,代理の方が申請書等を提出することもできます。(神石高原町に住所がない場合、有効旅券の紛失等の場合,刑罰等関係に該当する場合は,代理での申請はできません。)
ただし,申請書に必ず申請者本人の記入が必要な箇所がありますので,申請書を事前に準備してください。
申請者本人の申込みに必要な書類に加え,代理の方の本人確認書類(運転免許証,健康保険証など)が必要です。

居所申請


 
学生や単身赴任等で,広島県外に住民登録されていて,神石高原町など広島県内に居住されている方は居所申請という方法で申請できる場合があります。
申請に必要なもの(1)~(6)のほかにも必要な書類がありますので,事前に住民課にお問い合わせください。
代理申請はできません。

申請から交付までに要する日数

申請区分 申請日から交付日までの日数
新規・切替申請 8日
残存有効期間同一申請 8日

※土・日曜日,祝日及び12月29日から1月3日は除きます。

受取り

旅券は年齢に関係なく,必ず本人が受け取りに来てください。
申請の日から6ヶ月を過ぎると無効になりますので,それまでに必ずお受取りください。
令和5年3月27日の申請から,失効後5年以内に再度旅券を申請する際には,発行に係る費用として6,000円を徴収することとなります。

手数料

手数料は受取りの際に納めてください。

  収入印紙 広島県手数料 合計
10年 14,000円 2,000円 16,000円
5年 9,000円 11,000円
12歳未満  4,000円 12歳未満  6,000円
残存有効期間同一申請 4,000円 2,000円 6,000円

※収入印紙は,役場会計課でも販売しています。広島県手数料は,所定の金融機関または役場会計課でも納付できます。
 ただし,取扱時間は月曜日~金曜日 午前9時~午後4時(土・日・祝日及び12/29~1/3を除く)

注意事項

米国へ渡航(入国及び通過)予定の方へ

外務省ホームページをご覧ください。

その他


その他

緊急渡航や刑罰等関係に該当する方は,
広島県地域政策局国際課(旅券グループ) 電話:082-513-5603 へお問い合わせください。

早期発給制度

 
 

旅券(パスポート)の早期発給制度について

 平成24年10月1日から,パスポートの新しい早期発給制度が始まります。
通常は住民課窓口で,8日(土日祝日は含まない)で交付していますが,次のようなことでお困りの場合に限り,県庁の窓口で早期にパスポートを発給する新しい制度です。

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神石高原町役場
〒720-1522 広島県神石郡神石高原町小畠1701番地
TEL 0847-89-3330 FAX 0847-85-3394