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2025年07月09日 更新

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、以下の流れによらず、届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。
詳しくはこちらをご覧ください。

1.戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

本籍地市区町村から、令和7年5月26日時点での住民票の情報等を基にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
通知書の発送時期は市区町村によって異なります。神石高原町に本籍のある方へは令和7年7月9日(水)に発送しました。お手元へ届くのは7月中旬以降になります。
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)を必ずご確認ください。特に「ヤ・ユ・ヨ・ツ」などの小文字が大文字になっていないか、濁点の有無に注意してください。
※令和7年5月26日時点での情報を基に通知書を作成します。そのため、通知書が届くまでの間に戸籍届出や住所異動をした場合、通知書に反映されていない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

氏や名の振り仮名の届出
・通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と同じ場合

氏名の振り仮名の届出は不要です。何もする必要はありません。令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることが可能です。

・通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と異なる場合

令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください
くわしくは、「2.届出について」をご覧ください。

(2)市区町村長による氏や名の振り仮名の記載

令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
※氏や名の振り仮名の届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

2.届出について (届出期間:令和7年5月26日から令和8年5月25日)

(1)届出をすることができる方

氏名の振り仮名の届出については、「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」と届出が2種類あり、届出人も届書によって異なります。

◎氏の振り仮名の届出

届出のできる方を通知書に記載しております。
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出することとなります。
他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。

◎名の振り仮名の届出

原則としてご本人が届出することとなります。なお、15歳~17歳の場合は、ご本人、または親権者等の法定代理人が届出できます。14歳以下の場合は、親権者等の法定代理人が届出してください。

※届出が認められない振り仮名

既に戸籍に記載されている方は、一般に認められている読み方を使用していない場合があっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。

(2)届出方法

★マイナポータルからの届出

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータル(外部リンク)を利用してオンラインでの届出が出来ます。市区町村の窓口へ行く必要がないので便利です。届出にあたり準備するものは、つぎのとおりです。

・マイナンバーカード

電子証明書の有効期限切れにご注意ください。失効となっている場合は届出ができません。また、「利用者証明用電子証明書」の暗証番号(数字4桁)、「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)、「署名用電子証明書」の暗証番号(英数字混合6桁~16桁)の入力が必要です。暗証番号を忘れた場合は、住民登録がある市区町村にて再設定が必要です。

・スマートフォン等(マイナンバーカードを読み取ることができるもの)

スマートフォンの場合、専用アプリ「マイナポータルアプリ」のインストールが必要です。パソコンの場合、マイナンバーカードに対応したICカードリーダーライタが必要です。

また、届出の手順はこちらをご覧ください。直近で戸籍届出をした場合等、 届出時点の戸籍の状態によっては、マイナポータルから届出できない場合があります。

★窓口での届出

届書に必要事項を記入のうえ、本籍地や最寄りの市区町村で届出することが出来ます。

【必要なもの】

  1.  本籍地から送られてきた通知書(可能な限りご持参ください)
  2. 一般的でない読み方で届出する場合、その読み方を使用していることを証明する資料(パスポート・通帳・キャッシュカード等)
★郵送での届出

神石高原町に本籍がある方は、届出に必要事項を記入のうえ、下記の郵送先まで送付してください。

【必要なもの】

  1. 届書(下記の届書のリンクからA4で印刷してご利用ください)
    ※届書には、日中に連絡がとれる電話番号をご記入ください。
  2. 一般的でない読み方で届出する場合、その読み方を使用していることを証明する資料(パスポート・預貯金通帳・キャッシュカード・健康保険の資格確認書等)

宛先
〒720-1522
広島県神石郡神石高原町神石高原町小畠1701番地
神石高原町役場 住民課

また、届出様式を使用してお住いの市区町村窓口で届出する方法や本籍地市区町村に郵送で届出する方法もあります。様式のダウンロードは下記のリンクをご利用ください。

3 お問い合わせ先   

この制度に関する一般的な問い合わせは法務省で設置するコールセンターで受付します。

電話番号 0570-05-0310
受付期間 令和7年5月26日(月)~令和8年5月26日(火)
受付時間 平日午前8時30分~午後5時15分
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除きます。

マイナポータルの操作に関する質問はマイナンバー総合フリーダイヤルで受付します。

電話番号 0120-95-0178
受付時間 平日午前9時30分~午後8時00分
     土日祝日午前9時30分~午後5時30分

4.取組の趣旨

行政のデジタル化推進のための基盤整備

行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上での検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

本人確認資料としての利用

氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

各種規制の潜脱防止

金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

詳細は、法務省サイト「戸籍に振り仮名が記載されます」(外部リンク)をご覧ください。

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

住民課

町民係

役場案内

電話 0847-89-3334

FAX 0847-85-3394

税務係

役場案内

電話 0847-89-3334

FAX 0847-85-3394

地籍調査係

役場案内

電話 0847-89-3370

FAX 0847-85-3394

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