サイト内検索
メニューを閉じる
町内で公衆浴場(「一般公衆浴場」または「その他の公衆浴場」)を営業するには、事前に役場に申請を行い、施設の構造設備等に関する検査を受け、許可を受ける必要があります。
営業を始める前に、担当課へご相談ください。営業施設について、設置場所や構造設備など基準に適合する必要があります。新設・改築の場合は、工事着工前にご相談ください。また、衛生管理など講じるべき措置の基準を遵守することも必要になります。
参考:公衆浴場法概要
※ | 公衆浴場法以外の関係法令に係る手続きについては、事前に確認し、それぞれの関係機関に相談してください。 |
関係法令:
建築基準法、消防法、都市計画法、食品衛生法、大気汚染防止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律、温泉法、自然公園法、景観法 等
営業許可申請手数料:1件につき22,000円
※ 図面などの添付書類が必要になります。
営業開始後、営業施設の増設や内部の改修など構造設備を変更したり、営業者や住所等を変更した場合は、変更の届出が必要です。
営業を停止または廃止した場合は、それぞれ停止届・廃止届を10日以内に提出してください。
事業譲渡、相続、法人の合併・分割によって営業を承継する場合は、承継届を提出してください。
営業者は伝染性の疾病にかかっている者と認められる者に対して、その入浴を拒まなければなりません。
ただし、次のような療養のために利用される公衆浴場で許可を受けた場合は除きます。
① | 温泉を使用する公衆浴場で、その温泉がその伝染性の疾病に対して療養効果があると認められ、かつ患者用の入浴施設が別に設けられている場合 |
② | 潮湯又は薬湯を使用する公衆浴場で、患者用の入浴施設が別に設けられている場合 |
広島県東部建設事務所・厚生環境事務所・保健所 福山支所(福山市三吉町一丁目1-1)
電話:084-921-1311(代表)
深安消防署安田出張所(神石高原町安田160−6)
電話:0847-82-0119
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3366
FAX 0847-85-3541