自分の土地でも,許可なく墓地を設置・増設することはできません!
過去の経緯で認可されている個人墓地でも,移籍・拡張する場合には許可が必要となります。
新たに墓地をつくる場合
1. 墓地の土地について
地目が墓地でない土地に,墓地をしようとするときには原則として土地を分筆し,墓地として登記をしなければなりません。
2. 事前協議
墓地を新たに設けるには,墓地,埋葬等に関する法律 第10条第1項により墓地の経営許可を受けなければいけません。墓地を新たに設ける前に神石高原町役場にて事前協議を行い,設置しようとしている墓地が設置基準を満たしているかを確認します。設置基準を満たしていない場合は経営許可ができません。
3. 墓地経営(設置・増設)許可申請の流れ
- 役場健康衛生課 衛生係にて相談
設置条件,必要な書類等を説明いたします。
- 許可申請までに墓地の設置計画を周知対象者に対し周知する
周知結果報告書一式を作成してください。
- 納骨堂、火葬場)経営許可申請書」(1部)を提出する
必要書類等
・印鑑
・墓地,納骨堂または火葬場及びその附近の略図
・納骨堂または火葬場の場合は、敷地及び施設の図面
・土地の登記事項証明書
・土地所有者その他の権利者の承諾書(申請者が土地所有者である場合は不要)
・周知結果報告書一式</li> <li>維持管理方法に関しての誓約書
・申請に関する意思決定書
・定款、規則、規約その他これに準ずる書類、登記事項証明書(申請者が法人の場合)
・組合の規約、組合員名簿(申請者が墓地管理組合の場合)
- 役場にて書類審査,現地調査を行う
- 審査・調査結果に問題がないと判断された場合受領される ⑥ 申請者にて墓地の設置・増設を行う
墓地の移転,引越しをする場合
1. 墓地改葬許可申請の流れ
- 役場健康衛生課 衛生係にて「改葬許可申請書」(2部)を提出する
必要書類等
・死亡者の死亡日が確認できる戸籍・除籍等 ※戸籍等が存在しない場合はお寺の証明(任意書式)
・申請者と改葬される方の関係が分かる戸籍等の書類
・町外への改葬の場合は改葬先の受入証明書(任意書式)
- 役場にて書類審査を行い,問題がないと判断された場合受領・許可証を発行される
- 申請者にて墓地の改葬を行う
記入しきれない場合は,こちらに続きをお願いします。