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公用廃止について

詳細(1)

普通「赤線・青線」と呼ばれる里道・水路を個人の所有としたい場合にとる手続きを“公用廃止”と言います。

田や畑の中にある里道や水路の多くは、個人が勝手につぶしたり、埋立ては出来ません。

すでに造成などで道路や水路の形がなくなっている場合でも、公図(地籍図)に記載されている限り公用廃止の手続きが必要です。

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

建設課

役場案内

電話 0847-89-3338

FAX 0847-85-3394

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