広島県・神石郡 神石高原町(じんせきこうげんちょう) 行政サイトは、町内の情報・行政情報・くらしの情報をお届けしています。
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神石郡神石高原町小畠1701番地
神石高原町では,老朽化した空家を解体することで地域の生活環境の保全を図るため,解体撤去費用の1/3(補助金限度額50万円)を補助する制度を実施しています。皆さんぜひご活用ください。
次のいずれにも該当する空家が対象です。
(1)建築後35年以上経過し,おおむね5年以上居住していないこと。
(2)個人の所有で,借地の場合は土地所有者の同意があること。
(3)公共補償費非対象で,他の公的補助を活用していないこと。
(4)アパート等事業の用に供したものでないこと。
(5)町内の建設業者で解体撤去を行う空家であること。
※ | 原則として敷地内の全ての建物・塀・立木等も全て撤去し,更地とすることが条件となります。 (ただし特例もありますので建設課へご相談ください。) |
①申請→②現地調査→③交付決定→④解体撤去→⑤実績報告→⑥完了検査→⑦補助金額確定→⑧補助金請求→⑨補助金交付
申請書に次の書類を添付し,本庁建設課へ提出してください。
(1)申請書(様式1)
(2)位置図及び現況写真
(3)解体撤去を依頼する町内業者からの事業費見積書
(4)固定資産課税台帳
(5)空家所有者と土地所有者が異なる場合,当該土地所有者の同意書
(6)空家へおおむね5年以上居住していないことの地元自治振興会長の証明書
(7)神石高原町の納税証明書(未納のない証明書)
(8)現地調査のための建物立入の同意書
※補助金申請と合わせて,建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条
第1項)の届け出と,建築基準法(第15条第1項)の規定による建築物除却届の提出が必要です。
(参考)広島県ホームページ
補助金交付決定後は,以下の手続きが必要です。
補助金の交付決定後,申請内容に変更が生じた場合は,変更承認申請書(様式3)を提出してください。
解体撤去が完了した後,完了の日から30日以内又は完了の日の属する年度末のいずれか早い日までに,次の書類を本庁建設課へ提出してください。
(1)実績報告書(様式5)
(2)町内建設事業者との契約書及び領収書の写し
(3)解体撤去中及び解体後の写真
補助金額確定後,補助金交付請求書(様式7)を本庁建設課へ提出してください。
※令和6年度に当初予定していた事業実施件数に達したため、受付を終了いたしました。
令和7年度につきましては、事前にご相談ください。