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2020年12月11日 更新
神石高原町が行なった公共事業において,平成22年4月1日から施工された土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)に基づく届出(第4条関係)が行われていない事案が次の通り判明しました。
(1)道路整備事業 7件
(2)災害復旧事業 1件
(3)土地改良事業 4件
(4)施設建設事業 5件
合 計 17件
なお,未届けのまま事業を完了した事案を含め,判明事案についての土壌汚染は確認されておりません。
※土壌汚染対策法第4条第1項に基づく届出
3,000㎡以上の土地の形質変更を行なう場合は,広島県知事(神石高原町は広島県東部厚生環境事務所福山支所)への届出が必要となる。
広島県及び広島県内の市町で土壌汚染対策法における届出の不備が公表されたことに伴い,神石高原町の状況を調査した結果,届出が必要となる事業が判明しました。
今後,判明案件について広島県に対し必要とされる届出を行います。
土壌汚染対策法に定める形質変更対象面積について,事業施行発注単位での解釈を行なっていたこと,届出対象となることを把握していなかったことなど、関係法令に対する職員の解釈の相違及び認識不足が欠落していたことが原因であり,今後法令遵守の周知徹底を図り再発防止に努めます。
上記1のうち (1)・(2)建設課
(3)産業課
(4)教育家・子育て応援課・建設課
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
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