サイト内検索
メニューを閉じる
地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号。以下「地域住宅特別措置法」という。)第6条第1項の規定に基づき、地域住宅計画を作成しました。
本計画は、社会資本整備総合交付金要綱第8の規定に基づく社会資本総合整備計画と併せて作成しています。
また、計画期間が終了したものについては目標の達成に係る評価(以下「事後評価」という。)を行います。
地域住宅計画とは,地方公共団体が,その区域について,基本方針に基づき,地域住宅特別措置法に基づいて作成した,公的賃貸住宅等の整備等に関する計画です。
社会資本総合整備計画は、平成22年度に創設された社会資本整備総合交付金の活用にあたり作成が必要となる実施計画です。
地域住宅計画と社会資本総合整備計画は、計画の目的・事業などが重なることから、両計画を兼ねて作成することができます。
地域住宅特別措置法第6条第8項及び社会資本整備総合交付金要綱第10第1項の規定に基づき、地域住宅計画及び社会資本総合整備計画を公表します。
計画書はページ下部からダウンロードでご確認いただけます。
社会資本整備総合交付金要綱第10第1項の規定に基づき、交付期間の終了時には、社会資本総合整備計画の目標の実現状況等について評価を行い、これを公表します。
事後評価結果はページ下部からダウンロードでご確認いただけます。
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3338
FAX 0847-85-3394