メニューを閉じる

2024年10月28日 更新

児童扶養手当制度の一部改正について(令和6年11月から)

「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ

 令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。

1.所得限度額の引上げ

 児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額を表のとおり引き上げます。
例えば、お子様1人の場合、全部支給については160万円から190万円に、一部支給については365万円から385万円に引き上げられます(収入ベースによる算定)。

全部支給となる所得限度額
(受給資格者本人の前年所得)
一部支給となる所得限度額
(受給資格者本人の前年所得)
扶要する
児童等の
収入ベース 所得ベース 収入ベース 所得ベース
これまで R6.11月分から これまで R6.11月分から これまで R6.11月分から これまで R6.11月分から
0 1,220,000 1,420,000 490,000 690,000 3,114,000 3,343,000 1,920,000 2,080,000
1人 1,600,000 1,900,000 870,000 1,070,000 3,650,000 3,850,000 2,300,000 2,460,000
2人 2,157,000 2,443,000 1,250,000 1,450,000 4,125,000 4,325,000 2,680,000 2,840,000
3人 2,700,000 2,986,000 1,630,000 1,830,000 4,600,000 4,800,000 3,060,000 3,220,000
4人 3,243,000 3,529,000 2,010,000 2,210,000 5,075,000 5,275,000 3,440,000 3,600,000
5人 3,763,000 4,013,000 2,390,000 2,590,000 5,550,000 5,750,000 3,820,000 3,980,000

 

2.第3子以降の加算額の引上げ

 第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。

これまで   
全部支給  6,450円
一部支給  6,440円~3,230円
  (所得に応じて決定されます)
 
R6.11月分から
全部支給 10,750円
一部支給 10,740円~5,380円
  (所得に応じて決定されます)

 

令和6年11月分の手当から所得限度額及び加算額の引上げが適用されますが、同年11月分及び12月分の手当については、2か月分の支給月である令和7年1月に支払われます。

 

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

子育て応援課

役場案内

電話 0847-89-3368

FAX 0847-85-3394

上へ戻る