サイト内検索
メニューを閉じる
この制度は、身体、知的又は精神に障害のある児童を監護している者に対して、特別児童扶養手当を支給することにより、障害児の福祉の増進を図ることを目的としています。
20歳未満の身体または精神に、重度または中度の障害があり、日常生活おいて一定の介助等を必要とする児童を、監護する父もしくは母、または養育者へ支給します。
ただし、父母や養育者または扶養義務者の所得によって制限があります。また、児童が障害があることを支給理由とする公的年金を受けていたり、児童福祉施設に入所している場合は、支給されません。
1級:56,800円(月額) 2級:37,830円(月額)
手当の支給は、受給資格者が認定を請求した日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わります。
原則として毎年4月、8月、11月にそれぞれの前月分までが支払われます。(11月は当月分まで)
扶養親族等の数により所得制限限度額が定められており、限度額以上である場合は支給が停止されます。
扶養親族等数 | 受給者本人(円) | 配偶者・扶養義務者(円) |
0人 | 4,596,000 | 6,278,000 |
1人 | 4,976,000 | 6,536,000 |
2人 | 5,356,000 | 6,749,000 |
3人 | 5,736,000 | 6,962,000 |
4人 | 6,116,000 | 7,175,000 |
5人 | 6,496,000 | 7,388,000 |
1人増 | 380,000 | 213,000 |
手当を受けようとする場合には、「認定請求書」の提出が必要になります。
手続きに必要なもの
上記書類を省略できる場合があります。詳しくは担当課へお問い合わせください。
児童の障害の程度については、その認定の適正を期するため、必要な場合には期間を定めて認定を行っています。一定期間を過ぎると、引き続き手当が必要か、再度認定を受ける必要があります。該当する受給資格者には、有期満了月のおおむね1ヶ月前までには、個別に通知します。
※認定期間は障害の状態等により、個々で異なります。
手当を受けている方は毎年8月に所得状況届を提出する必要があります。この届は毎年8月1日における世帯等の状況や前年所得を確認し、手当を引き続き受ける要件があるかどうか確認するためのものです。既に受給されている人には、8月初旬に案内通知をします。
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3368
FAX 0847-85-3394