サイト内検索
メニューを閉じる
離婚による母子家庭や父子家庭など、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給する手当です。
子育て応援課児童係
次のいずれかにあてはまる年齢が18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある児童(一定の障害を有する場合は20歳未満)を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、または当該父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。
支給要件等、詳しくは担当課へお問い合わせください。
所得に応じて手当額が決まります。(所得が一定額以上の場合には手当が停止されます。)
所得額(月額)
全部支給 | 一部支給 | 全部停止 | |
児童1人の場合 | 46,690円 | 46,680円~ 11,010円 |
支給なし |
児童2人目以降の加算額 | 11,030円 | 11,020円~ 5,520円 |
所得が一定額以上の場合は、手当の一部または全部が支給停止となります。支給停止額は、手当を受けようとする人と扶養義務者等の所得額によって決まります。
所得制限の額
扶養親族等数 |
本人全部支給所得額 (円) |
本人一部支給所得額 (円) |
配偶者、扶養義務者、 孤児等の養育者所得額 (円) |
0人 | 690,000 | 2,080,000 | 2,360,000 |
1人 | 1,070,000 | 2,460,000 | 2,740,000 |
2人 | 1,450,000 | 2,840,000 | 3,120,000 |
3人 | 1,830,000 | 3,220,000 | 3,500,000 |
4人 | 2,210,000 | 3,600,000 | 3,880,000 |
(注記)子どもの父(母)から養育費を母(父)又は子どもが受け取った場合は、その額の8割相当額が所得に加算されます。
(注記)扶養義務者とは、生計同一の両親、祖父母などの直系血族や兄弟姉妹。
1・3・5・7・9・11月の11日に、それぞれ前月分までの2ヵ月分を指定の口座へ振り込みます。ただし、11日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は、その直前の平日に振り込みます。振込通知は行わないため、通帳を記帳してご確認ください。
離婚等で新たに支給を受けようとする場合には、「認定請求書」の提出が必要です。
現況届は、毎年8月1日における児童の養育状況などを確認し、引き続き受給する要件があるかどうかを審査するためのものです。対象となる方には、7月下旬に、現況届の案内通知を郵送します。
※全部停止の方も「現況届」の提出が必要です。
※現況届を2年間提出されない場合、受給資格がなくなります。
法第13条の3の規定に基づく一部支給停止措置について
平成20年4月から、児童扶養手当の一部支給停止措置(減額)が行われています。 減額の対象となるのは、養育者を除く受給者が、手当を受けてから5年以上経過(又は支給要件に該当してから7年経過)した方で、現在受けている手当額が2分の1になります。 該当の方にはお知らせしますので、必要書類を提出してください。手続されますと、手当が減額されず受給できます。
児童扶養手当を受給している方で、以下に該当する場合届出が必要となりますので、子育て応援課までお問い合わせ下さい。
(住所変更に伴い、同居者が新たに増えた場合、所得審査で支給金額が変更になり、返還金が発生する場合がありますので速やかに届け出てください。)
子育て応援課・各支所町民課
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3368
FAX 0847-85-3394