メニューを閉じる

児童扶養手当

離婚による母子家庭や父子家庭など、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給する手当です。

相談窓口

子育て応援課児童係

支給対象者

次のいずれかにあてはまる年齢が18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある児童(一定の障害を有する場合は20歳未満)を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、または当該父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。

  • 父又は母が婚姻を解消した児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父又は母の生死が明らかでない児童
  • 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで出産した児童

支給要件等、詳しくは担当課へお問い合わせください。

手当額

所得に応じて手当額が決まります。(所得が一定額以上の場合には手当が停止されます。)
所得額(月額)

  全部支給 一部支給 全部停止
児童1人の場合 46,690円 46,680円~
11,010円
支給なし
児童2人目以降の加算額 11,030円 11,020円~
5,520円

所得制限

所得が一定額以上の場合は、手当の一部または全部が支給停止となります。支給停止額は、手当を受けようとする人と扶養義務者等の所得額によって決まります。
所得制限の額

扶養親族等数

本人全部支給所得額

(円)

本人一部支給所得額

(円)

配偶者、扶養義務者、

孤児等の養育者所得額

(円)

0人 690,000 2,080,000 2,360,000
1人 1,070,000 2,460,000 2,740,000
2人 1,450,000 2,840,000 3,120,000
3人 1,830,000 3,220,000 3,500,000
4人 2,210,000 3,600,000 3,880,000

(注記)子どもの父(母)から養育費を母(父)又は子どもが受け取った場合は、その額の8割相当額が所得に加算されます。
(注記)扶養義務者とは、生計同一の両親、祖父母などの直系血族や兄弟姉妹。

手当の支払時期

1・3・5・7・9・11月の11日に、それぞれ前月分までの2ヵ月分を指定の口座へ振り込みます。ただし、11日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は、その直前の平日に振り込みます。振込通知は行わないため、通帳を記帳してご確認ください。

手続き

離婚等で新たに支給を受けようとする場合には、「認定請求書」の提出が必要です。

新規手続きに必要なもの

  1. 戸籍謄本(1か月以内に発行されたもの)
    (注記)子どもの母又は父との離婚日や死亡日が記載してあるもの
  2. 請求者、対象児童、扶養義務者のマイナンバーがわかるもの
  3. 請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
  4. 請求者の年金手帳(公的年金等を受給している方のみ)
  5. 本人確認書類
    (注記)必要に応じて提出する書類が異なりますので、必ずご相談ください。

現況届

現況届は、毎年8月1日における児童の養育状況などを確認し、引き続き受給する要件があるかどうかを審査するためのものです。対象となる方には、7月下旬に、現況届の案内通知を郵送します。
※全部停止の方も「現況届」の提出が必要です。
※現況届を2年間提出されない場合、受給資格がなくなります。

法第13条の3の規定に基づく一部支給停止措置について
平成20年4月から、児童扶養手当の一部支給停止措置(減額)が行われています。 減額の対象となるのは、養育者を除く受給者が、手当を受けてから5年以上経過(又は支給要件に該当してから7年経過)した方で、現在受けている手当額が2分の1になります。 該当の方にはお知らせしますので、必要書類を提出してください。手続されますと、手当が減額されず受給できます。

その他必要な手続き

児童扶養手当を受給している方で、以下に該当する場合届出が必要となりますので、子育て応援課までお問い合わせ下さい。
(住所変更に伴い、同居者が新たに増えた場合、所得審査で支給金額が変更になり、返還金が発生する場合がありますので速やかに届け出てください。)

  • 住所、氏名を変更したとき
  • 支払金融機関、口座番号、口座名義等変更したとき
  • 児童を監護(養育)しなくなったとき
  • 児童の父又は母の受けている国民年金、厚生年金等の加算対象なったとき
  • 児童の父又は母の死亡による公的年金か遺族補償を受けることができるようになったとき
  • 児童が児童福祉施設入所又は里親に預けられたとき
  • 児童が父又は母と生計を同じくするようになったとき
  • 児童が死亡したとき
  • 婚姻されたとき(婚姻届を提出しなくても、事実上婚姻関係になった場合も含みます。また、同居している、頻繁な交流がある場合は、事実婚と判断され資格を有しなくなります。)
  • 妊娠したとき
  • 国民年金、厚生年金等の申請又は受給ができるようになったとき
  • 父又は母の拘禁により受給している場合、その拘禁が解除されたとき
  • 父又は母の障害により受給している場合、その障害が児童扶養手当法で定められた程度より軽くなったとき
  • 受給者が死亡したとき
  • 受給者が日本国内に住所を有しなくなったとき

受付場所

子育て応援課・各支所町民課

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

子育て応援課

役場案内

電話 0847-89-3368

FAX 0847-85-3394

上へ戻る