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児童を養育している方へ児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする制度です。
子育て応援課児童係
高校生年代(18歳に達した最初の3月31日)までの児童を養育している方(公務員の人は勤務先で申請してください。)
※受給者(生計中心者)も、児童も、国内に居住していること。(留学の場合を除く。)
※児童が児童福祉施設等へ入所している場合、児童自立生活援助を受けている場合や里親に委託されている場合は、施設等・里親へ支給します。
令和6年10月分(12月支給分)以降については、所得制限額並びに特例給付は廃止され、所得の程度に関わらず次の手当額を受給することができます。
対象児童 | 手当額(月額) |
0~3歳未満(第1子・第2子) | 15,000円 |
0~3歳未満(第3子以降) | 30,000円 |
3歳~高校生年代(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳~高校生年代(第3子以降) | 30,000円 |
児童手当は、原則として、毎年4月、6月、8月、10月、12月、2月の5日に、それぞれ前月分までの2ヵ月分を指定の口座へ振り込みます。ただし、5日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は、その直後の平日に振り込みます。振込通知は行わないため、通帳を記帳してご確認ください。
出生、転入等の場合は申請が必要です。
支給要件に該当した日(出生日・前住所地での転出届に記載した転出予定日等)の翌日から数えて15日以内に窓口で申請してください。
児童手当は申請の翌月分から支給します。ただし、支給要件に該当した日が月末に近い場合は、支給要件に該当した日の翌日から15日以内に申請すれば、支給要件に該当した日の翌日分から支給します。申請が遅れると、手当を受けられない月が発生しますのでご注意ください。
(申請手続きに必要なもの)
※申請の際に追加の書類が必要となる場合があります。
認定後、次のような事由が発生した時は手続きが必要です。必ず届け出てください。
(事由が発生した翌日から数えて15日以内に申請してください。)
※事由により申請書や添付書類が異なります。詳しくは担当課へお問い合わせください。
令和6年10月の制度改正により、多子加算の算定対象年齢が22歳年度末まで延長されました。大学生年代(18歳に達した最初の3月31日を経過し22歳に達した最初の3月31日まで)の子ついては、進学・就職等の状況にかかわらず、受給者(その親等)が監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしており、その子の学費や生活費等の負担がある場合は算定対象になります。具体的には、受給者が同居の子の学費・家賃や食費等の少なくとも一部を負担している場合、別居の子の学費や生活費の少なくとも一部を仕送りしている場合等です。現在、児童手当を受給中で、大学生年代の子を養育しており、かつ、高校生年代までの児童を含め3人以上の子を養育している場合で、大学生年代の子を多子加算の算定対象とするためには、「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、児童手当等を受ける要件(児童の監護,生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。令和4年度分の現況届から、受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則不要としています。ただし以下の方は、現況届の提出が必要となりますので、個別に通知します。
※⑤は令和6年10月の制度改正により現況届の提出が必要な方となりました。
認定請求書 | 出生や転入などにより初めて町へ申請するとき |
監護相当・生計費負担についての確認書 | 大学生世代の子の監護等の状況及び氏名や住所に変更があったとき |
額改定認定請求書・額改定届 | 出生等で新たに児童が増えたとき 監護している児童が減ったとき |
受給事由消滅届 | 受給者が児童手当の受給要件に該当しなくなったとき (注記)受給者が町外へ転出した、離婚をし養育関係が消滅したなど (注記)必ず受給者本人が記入してください |
氏名住所等変更届 | 受給者の加入する年金がかわったとき、配偶者(町外)や児童の氏名・住所がかわったときなど |
支払金融機関変更届 | 金融機関を変更したいとき (注記)受給者名義のみ変更可能 |
別居監護申立書 | 受給者と対象児童が別居するとき |
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3368
FAX 0847-85-3394