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2023年01月26日 更新
神石高原町立小・中学校の児童・生徒の保護者に対し、就学のための経済的負担を軽減するため、学用品費や給食費などの一部を援助する制度です。
○神石高原町内に住所があり、神石高原町立小学校及び中学校の児童・生徒の保護者で、下記1~10のいずれかに該当する方
申請理由 | 添付書類 | |
---|---|---|
1 | 生活保護を受けている | |
2 | 生活保護が停止又は廃止 | |
3 | 町民税の非課税 | |
4 | 町民税の減免 | |
5 | 個人事業税の減免世帯 固定資産税の減免世帯 |
個人事業税減免通知書の写し 固定資産税賦課決定減額通知書の写し |
6 | 国民健康保険税の減額 | |
7 | 国民年金保険料の免除 | 障害基礎年金証書の写し 国民年金保険料免除申請承認通知書の写し |
8 | 児童扶養手当を受けている | 児童扶養手当証書の写し |
9 | 生活福祉資金の貸付けを受けている | 生活福祉資金貸付決定通知書の写し |
10 | その他生活状態が不安定で経済的に就学が困難な場合 |
※申請理由「10」については、同一生計者全員の所得で判定します。一定の金額未満の場合に認定となります。
申請理由「10」の場合に認定となる所得額の目安です。家族構成、年齢等によって増減します。
世帯人数(家族構成) | 世帯全員の年間所得額 ※ |
---|---|
2人 (保護者1人・中学生1人) |
262万円 |
3人 (保護者2人・小学生1人) |
278万円 |
4人 (保護者2人・小学生1人・中学生1人) |
335万円 |
5人 (保護者2人・小学生3人) |
374万円 |
◇前年の世帯の所得額が認定の基準となる金額を超えていても、現在、失業・災害等により世帯の収入が激減するなど、特別な事情により就学が困難な場合は、就学援助を受けられることがありますので、ご相談ください。
就学援助を希望される方は、「就学援助費申請書」を学校から受け取り、必要事項の記入後、申請理由にあてはまる添付書類を添えて学校に提出してください。また、審査のために必要な書類があるときは、改めてご提出をお願いすることがあります。なお、前年度までに認定を受けた方も、年度ごとに申請が必要ですので、ご注意ください。
○就学援助費申請書はこちらからダウンロードできます。
◇他の市町村から転入された場合は、前住所地における証明書等が必要となる場合があります。
○以下のことにもご留意ください。
○援助費の支給はすべて学校を通じて、学期毎に行います。
項目 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|
新入学児童生徒学用品費等 (小・中学校1年生) |
年額 57,060円 | 年額 63,000円 |
学用品費 | 年額 11,630円 | 年額 22,730円 |
通学用品費 (小・中学校1年生以外) |
年額 2,270円 | 年額 2,270円 |
学校給食費 | 実費 | 実費 |
修学旅行費 | 実費 | 実費 |
校外活動費 | 実費 (限度額1,600円) |
実費 (限度額2,310円) |
※医療費(学校病【注】に限る) | 実費 | 実費 |
※令和6年4月1日から保険診療の自己負担額が無料になったため、医療費の支給はありません。
【注】学校病とは、学校保健安全法施行令第8条に規定する疾病をいいます。
う歯(むし歯)、トラコーマ、結膜炎、白癬(水虫)、疥癬、膿痂疹(とびひ)、中耳炎、副鼻腔炎、アデノイド、寄生虫病が対象となります。
特別支援学級に在籍している児童・生徒は、「就学援助制度」の要件を満たしていなくても、「特別支援教育就学奨励費」という別の援助を受けられる場合があります。就学援助制度と特別支援教育就学奨励費制度は認定要件や支給金額が異なっており、どちらか一方しか受けることができません。詳しくは特別支援教育就学奨励費制度のページをご覧ください。
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3341
FAX 0847-85-2227