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2025年02月26日 更新

特別支援教育就学奨励費制度について

 神石高原町立小・中学校の特別支援学級等に在籍する児童生徒の保護者に対し、学用品費や給食費などの一部を援助する制度です。

1 援助を受けることができる方

以下のすべてに該当する保護者は、援助を受けることができます。

  1. 児童・生徒が神石高原町立小中学校の特別支援学級に在籍している場合
    または通常学級に在籍し学校教育法施行令第22条の3に定める障害の程度に該当すると神石高原町が判断した場合
  2. 生活保護または就学援助を受給していない
  3. 前年の世帯の年間所得額が所定の金額を超えていない
    (「所定の金額」については、生活扶助基準や教育扶助基準等により算定されます。)

※年度途中に特別支援学級に在籍することとなった場合には、その時点で申請することができます。

【モデルケース】

(年間所得額の目安は、家族構成、年齢等によって増減します。)

世帯人数(家族構成)

所得額(年間)

2人

(保護者1人、中学生1人)

363万円

3人

(保護者2人、中学生1人)

473万円

4人

(保護者2人、中学生2人)

606万円

5人

(保護者2人、中学生2人、小学生1人)

708万円

※認定の基準となる金額については、国の生活扶助基準額等の見直しの影響により、変更となる場合があります。

 

2 申請の方法等

 特別支援教育就学奨励費を希望される方は、学校を通じて配付する「特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書」に必要事項の記入,押印後,学校に提出してください。

  • 前年度までに認定を受けた方も、年度ごとの申請が必要です。
  • 審査のために必要な書類があるときは、改めてご提出をお願いすることがあります。
    例:他の市町村から転入された場合、前住所地で発行される世帯全員の所得・課税証明書
  • 申請は随時受け付けています。ただし、年度当初の認定(毎年6月頃)以外は原則として申請月以降からの支給となります。

 

3 援助の内容

援助費の支給はすべて学校を通じて、学期毎に行います。

項目 小学校 中学校

新入学児童生徒学用品・通学用品購入費

(小・中学校1年生)

実費の半額

(限度額25,555円)

実費の半額

(限度額28,990円)

学用品・通学用品購入費

(全学年)

実費の半額

(限度額5,820円)

実費の半額

(限度額11,370円)

学校給食費

実費の半額 実費の半額
修学旅行費 実費の半額 実費の半額
校外活動費

実費の半額

(限度額800円)

実費の半額

(限度額1,155円)

※内容、金額は変更する場合があります。
 
  • 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費及び学用品・通学用品購入費は、レシートまたは領収書等を提出していただき、保護者の方の負担額を確認しております。学用品等を購入された際は、レシートまたは領収書等の保管をお願いいたします。
  • 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費は、年度当初に認定された小学校及び中学校1年生に限り支給します。年度途中での認定となった小・中学校1年生は、学用品・通学用品購入費のみの支給となります。
  • 学期途中に認定された方は、認定時期に応じて支給額が減額されます。
    (学用品・通学用品購入費は月割りとなります。また、学校給食費は日割りとなります。)
    また、修学旅行費及び校外活動費は、認定後に参加したものについて支給します。
  • 住所の変更がある場合や、認定要件に該当しなくなった場合は、学校に連絡してください。

 

4 就学援助制度について

 「特別支援教育就学奨励費制度」の他に、就学のために必要な費用の一部を支給する「就学援助制度」があります。これらの制度は、認定要件や支給金額が異なっており、また、どちらか一方しか受けることができません。詳しくは担当までお問い合せください。

 

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

教育委員会 教育課

役場案内

電話 0847-89-3341

FAX 0847-85-2227

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