対象者
- 神石高原町へ定住しようとする町外の方で、1年以上町外へ居住している方
- 神石高原町へ定住したばかりの方(町内に定住し1年に満たない方で,町外へ1年以上居住されていた方)
- 婚姻の届出の日から5年が経過するまでの夫婦
- 町内に定住する空き家バンク利用希望登録者で、空き家バンク登録物件に転居しようとする方
- 申請日現在、18歳以上65歳未満の方(全ての申請者の要件)
- 町内の工務店等で改修をする方(全ての申請者の要件)
- 改修後10年以上定住する方(全ての申請者の要件)
- 市区町村税の滞納がない世帯の方(全ての申請者の要件)
提出書類(交付申請時)
- 空き家及び住宅改修補助金交付申請書(様式第1号)
- 町外の申請者の方は、町外に1年以上居住していることが確認できる書類(町内に定住し1年に満たない方は、住所を有する前に町外に1年以上居住していたことが確認できる書類)(住民票の写し,戸籍の附票)
- 新婚の夫婦が申請する場合は、婚姻の届出の日から5年以内であることが確認できる書類(戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本等)
- 対象住宅の所有者と対象者が異なる等場合(申請者の三親等以内)は,両者の関係が確認できる書類(住民票の写し等)
- 町税納付状況調査同意書
- 固定資産税評価証明書
- 補助対象事業に係る見積書(積算内容が確認できるもの)
- 位置図、平面図、立面図等改修工事設計図
- 改修工事予定箇所の写真
- 定住誓約書(様式第2号)
提出書類(完成時)
- 空き家及び住宅改修補助金実績報告書(様式第5号)
- 工事請負契約書の写し
- 工事代金の領収書等の写し
- 改修工事の成果が確認できる写真
- 建築確認が必要な建築行為の場合は、検査済証の写し
- 当該住宅に住所を移したことが確認できる書類(住民票の写し)
- 神石高原町空き家及び住宅改修補助金交付請求書(様式第7号)
注意事項
- 町内の工務店等で改修工事をしてください。
- 改修工事着工前に申請してください。
- 改修工事とは、住宅の機能の向上のために行う改築、増築(棟続きの場合のみ)、修繕、模様替え及び設備改善をいいます。
- 空き家バンク登録物件を改修する場合は、当該空き家所有者と利用希望者が売買又は賃貸借の契約を締結されていること。ただし、賃貸借契約の場合は、空き家の改修について、その所有者の承諾を得ている場合に限り認められます。(※承諾書を提出してください。)
- 若者のUターン等で申請者と当該住宅の所有者が異なる場合、三親等以内であれば認められます。
- 町外居住者の方は、改修工事終了後申請年度中に当該住宅へ定住してください。
- 10年未満で転出・転居又は当該住宅を取り壊し・売却した場合は、経過年数に応じて補助金を返却していただくことになります。
事業実施期間
この事業は、令和8年3月31日まで実施します。
様式