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町内に6ヶ月以上住所を有し同居する婚姻の届出の日から1年以内の夫婦(婚姻の届出の日は平成21年4月1日まで遡って適用されます)
※町内在住者同士(夫婦のどちらも6ヶ月以上住所を有する)の婚姻の場合は、婚姻の届出の日から対象となります。
1.新婚定住祝金支給認定申請書(様式第1号)
2.夫婦の戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本等
3.夫婦の住民票の写し
4.町税納付状況調査同意書
1.夫婦のどちらも町内に6ヶ月以上住所を有していること
2.婚姻の届出の日から1年以内に申請してください。これを過ぎると申請できません。
3.旧神石高原町子育て・定住支援条例の新婚祝金の交付を受けた方は対象となりません。
4.添付いただいた戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本は、決定通知送付時に返却します。
この事業は、令和8年3月31日まで実施します。
役場本庁未来創造課または各支所町民課
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3332
FAX 0847-85-3394
新婚の夫婦に10万円を支給します。