サイト内検索
メニューを閉じる
2022年06月20日 更新
広島県景観条例:ふるさと広島の景観の保全と創造に関する条例(平成3年制定)により,地域内の一定の行為について,届出を義務付けています。
届出の受付及び指導事務は,平成16年より各市町へ移譲されました。
神石高原町では,届出が必要な大規模行為届出対象地域として一部(旧三和町及び旧豊松村の地域)が指定されています。
届出が必要な行為として,
様式 | Wordファイル |
① 事前協議書 | ダウンロード |
② 届出書 | ダウンロード |
③ 添付図面(行為に応じて,必要なものを添付) | ダウンロード |
④ 大規模行為景観形成基準に基づく配慮事項(建築物・工作物) | ダウンロード |
⑤ 大規模行為景観形成基準に基づく配慮事項(屋外における物品の集積又は貯蔵) | ダウンロード |
⑥ 大規模行為景観形成基準に基づく配慮事項(鉱物の掘採又は土石等の採取) | ダウンロード |
⑦ 大規模行為景観形成基準に基づく配慮事項(土地の区画形質の変更) | ダウンロード |
⑧ 大規模行為景観形成基準に基づく配慮事項(広告物の表示等) | ダウンロード |
⑨ 委任状 | ダウンロード |
①+②+③+(④~⑧のうち該当するもの)+⑨委任状
②+③+(④~⑧のうち該当するもの)+⑨委任状
不明な点は,神石高原町産業課までお問い合わせください。
産業課
Tel:0847-89-3337
Fax:0847-85-3394
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3337
FAX 0847-85-3394