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この制度は、耕地条件の悪さ、高齢化の進行等により耕作放棄地が深刻化している中山間地域において、農業生産の維持を図りながら、多面的機能を確保するために平成12年度から実施されており、管理方法や役割分担を取り決めた協定に基づき行われる農業生産活動等を支援するため、協定の面積に応じて一定額が交付される制度です。(この交付金を受けるためには、一定の要件を満たす必要があります。)
認定を受けた協定に定める事項(変更禁止事項以外のものに限る。)を変更する場合は、別途通知する期限までに届出が必要です。この申請に基づき、必要に応じて協定と協議・調整して変更認定申請書などを作成します。
中山間地域等直接支払交付金を受けている集落協定は、毎年課税に係る収支報告が義務付けられています。交付金収支の把握と税務署へ提出する証明資料作成のため、収支報告書並びに協定参加者別所得細目表を作成し、別途通知する期限までに提出いただくものです。
中山間地域等直接支払交付金を受けている集落協定は、毎年度(4月1日~3月31日)の活動に関する実績報告書を提出する必要があります。必要事項を記入し押印の上、別途通知する期限までに提出いただくものです。
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3337
FAX 0847-85-3394