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環境保全型農業直接支払交付金事業について

事業概要

 化学肥料・化学合成農薬の使用を都道府県の慣行レベルから原則5割以上低減する取組と合わせて行う以下の対象取組に対して支援を行います。

有機農業

 都道府県の導入指針等に定められた土づくり技術を導入し、周辺から使用禁止資材が飛来し又は流入しないように必要な措置を講じるとともに有害動植物の防除を適切に実施したうえで主作物の生産において、化学肥料・化学合成農薬を使用しない取組

炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用

 主作物の栽培期間の前後のいずれかに、土壌診断に基づく施肥管理計画を策定し、C/N比10以上の堆肥を10アール当たり概ね1.5トン以上施用する取組

カバークロップ

 主作物の栽培期間の前後のいずれかに標準播種量以上の緑肥の種子を播種し適正な栽培管理行った上で、子実等の収穫を行わず、作物体を全て土壌に還元する取組

リビングマルチ

 主作物の畝間に標準播種量以上の緑肥の種子を播種し適正な栽培管理行った上で、子実等の収穫を行わず、作物体を全て土壌に還元する取組

草生栽培

 果樹又は茶の園地に標準播種量以上の緑肥の種子を播種し適正な栽培管理行った上で、子実等の収穫を行わず、作物体を全て土壌に還元する取組

不耕起播種

 主作物が麦、大豆について、前作の畝を利用し、畝の播種部分のみ耕起する専用の播種機による播種を行うとともに播種前に、茎葉処理型の除草剤を散布する取組

長期中干し

 主作物が水稲で稲の生育中期に10アールあたり1本以上の溝切りを実施した上で14日以上の中干しを実施する取組

秋耕

 主作物が水稲で収穫後に湛水の4か月以上前に耕うん(秋耕)を実施し、翌春に水稲の作付け(湛水)を行う取組

対象者(申請主体)

農業者の組織する団体(※)

※複数の農業者、又は複数の農業者及び地域住民等の地域の実情に応じた方々によって構成される任意組織

一定の条件を満たす農業者(市町村が特に認める場合)

  • 集落の耕地面積の一定割合以上の農地において、対象活動を行う農業者
  • 複数の農業者で構成される法人(農業協同組合を除く)

支援対象要件

  • 主作物について販売することを⽬的に⽣産を⾏っていること
  • 環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシートの取組を実施していること
  • 環境保全型農業の取組を広げる活動に取り組むこと

環境保全型農業直接支払交付金の要綱・要領・申請様式・パンフレットなど、詳しくは農林水産省ホームぺージをご確認ください。
https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/kakyou_chokubarai/mainp.html

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

産業課

役場案内

電話 0847-89-3337

FAX 0847-85-3394

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