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2023年04月04日 更新
森林を伐採しようとするときは、事前に届け出をすることが法律で義務づけられています。
森林所有者等は、地域森林計画の対象となっている民有林(第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林及び第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林を除く)の立木を伐採するには、農林水産省令で定める手続に従い、あらかじめ、市町村長に森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間及び樹種その他農林水産省令で定める事項を記載した「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が伐採を行う30日前までに必要です。
※届出書を提出せずに森林を伐採してしまった場合、森林法第208条の規定により100万円以下の罰金等に処せられる場合がありますのでご注意ください。
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3337
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