広島県・神石郡 神石高原町(じんせきこうげんちょう) 行政サイトは、町内の情報・行政情報・くらしの情報をお届けしています。
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〒720-1522
神石郡神石高原町小畠1701番地
平成23年の森林法が改正されたことにより,平成24年4月以降に森林の土地の所有者となった方は,以下のとおり,町への届け出が必要となります
森林の土地の所有者となった日から90日以内。
売買契約や相続,贈与,法人の合併などにより,森林の土地を新たに取得した個人・法人
※ただし,国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしている場合には,本届出は不要です。
1.届出者と前所有者の住所(所在地),氏名(名称)
2.所有者となった年月日
3.所有権移転原因
4.土地の所在場所,面積,用途等
5.そのほか(土地の権利を取得したことが分かる書類の写し,土地の位置を示す図面等)
上記内容は,平成24年1月時点での検討内容であり,今後,変更になる場合があります。
産業課
森林の土地を取得したとき届出が必要です。