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2025年02月21日 更新
公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、選挙人名簿を閲覧することができます。
事前に選挙管理委員会へお問い合わせのうえ、日時を調整し、閲覧申出書等の必要書類を提出してください。
閲覧の目的により異なりますので注意してください。
※表は横にスクロールすることができます。
閲覧の目的 | 申請者 | 申請の際の必要書類 |
---|---|---|
登録の有無の確認 | 本人 | 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(様式第1号) |
政治活動・選挙運動 | 公職の候補者等 | ①選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(様式第2号その1) ②公職候補者となろうとする者であることを示す資料 ※1 ③候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第2号その2)※2 |
政党その他の政治団体 | ①選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(様式第2号その1) ②政治団体設立届出書の写し ③政治活動の実績を示す資料 ※3 ④承認法人に関する申出書(様式第2号その3)※4 |
|
調査研究 | 調査等を行う機関の代表 | ①選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(様式第3号その1) ②調査研究の概要・実施体制を示す資料 ③個人閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第3号その2)※5 |
※1 政治活動用チラシ・ポスター、政治活動事務所の表示に係る証票交付申請書の写し、供託証明書の写し、政党その他の政治団体への公認申請書・公認書の写し、新聞記事など。現職は省略可。
※2 閲覧事項を申出者及び閲覧者以外に取り扱わせる場合のみ必要。
※3 予算書・事業計画書、前年の収支報告書の写し、機関紙など。現職が所属する政治団体は省略可。
※4 閲覧事項を承認法人に取り扱わせる場合のみ必要。
※5 申出者が個人であり、閲覧事項を申出者及び閲覧者以外に取り扱わせる場合のみ必要。
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3330
FAX 0847-85-3394