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2025年02月21日 更新

選挙人名簿の閲覧について

公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、選挙人名簿を閲覧することができます。

閲覧できる場合

  • 特定の人が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合。
  • 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合。
  • 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために必要な場合。

閲覧できる場所と時間

  • 時間 開庁日の午前8時30分~午後5時15分
    ※ただし、選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までは閲覧できません。
  • 場所 神石高原町選挙管理委員会(神石高原町役場総務課)
    ※閲覧日時は事前調整が必要です。

申請の方法

事前に選挙管理委員会へお問い合わせのうえ、日時を調整し、閲覧申出書等の必要書類を提出してください。

申請者及び申請の際の必要書類

閲覧の目的により異なりますので注意してください。

※表は横にスクロールすることができます。

閲覧の目的 申請者 申請の際の必要書類
登録の有無の確認 本人 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(様式第1号)
政治活動・選挙運動 公職の候補者等 ①選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(様式第2号その1)
②公職候補者となろうとする者であることを示す資料 ※1
③候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第2号その2)※2
政党その他の政治団体 ①選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(様式第2号その1)
②政治団体設立届出書の写し
③政治活動の実績を示す資料 ※3
④承認法人に関する申出書(様式第2号その3)※4
調査研究 調査等を行う機関の代表 ①選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(様式第3号その1)
②調査研究の概要・実施体制を示す資料
③個人閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第3号その2)※5

※1 政治活動用チラシ・ポスター、政治活動事務所の表示に係る証票交付申請書の写し、供託証明書の写し、政党その他の政治団体への公認申請書・公認書の写し、新聞記事など。現職は省略可。
※2 閲覧事項を申出者及び閲覧者以外に取り扱わせる場合のみ必要。
※3 予算書・事業計画書、前年の収支報告書の写し、機関紙など。現職が所属する政治団体は省略可。
※4 閲覧事項を承認法人に取り扱わせる場合のみ必要。
※5 申出者が個人であり、閲覧事項を申出者及び閲覧者以外に取り扱わせる場合のみ必要。

様式ダウンロード

 

在外選挙人名簿の閲覧に係る様式ダウンロード

 

その他

  • 閲覧者は、本人確認のため顔写真付きの身分証明書(運転免許証等)を掲示してください。
  • 閲覧の方法について、次に掲げるものは、いずれも認められません。
    1.カメラ及びカメラ付携帯電話その他の機器による撮影
    2.複写機又はハンドコピー機による複写
    3.ファクシミリによる送信
    4.パーソナルコンピュータ等への読込
  • 選挙管理委員会が、閲覧により知り得た事項を目的外に利用されると判断した場合等は、閲覧を拒否することがあります。

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

選挙管理委員会・事務局(総務課兼務)

役場案内

電話 0847-89-3330

FAX 0847-85-3394

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