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2024年06月27日 更新
分譲の対象者は、住宅売買契約後3年以内に当該土地に住宅を建築・居住を開始できる方で、
①当該土地に建築した住宅へ、子育て世帯(※1)として入居し定住(※2)する方
②配偶者とともに満45歳未満で、当該土地に建築した住宅で定住し、将来子育てを希望する方
③満45歳未満の単身者で、当該土地に建築した住宅で定住し、将来子育てを希望する方(※3)
のいずれかの方です。その他の条件もありますので、「2 分譲の条件について」を必ずお読みください。
※1 子育て世帯 満12歳以下の子どもと同居し扶養する世帯。子どもは実子・養子等を問いません。
※2 定住 当該住宅に生活の拠点を置き、神石高原町に住民登録し10年以上居住すること。
※3 要件③については令和4年5月1日から対象とする。
区画番号 |
面積 |
価格※ |
---|---|---|
1 | 238.76m2 | 578円 |
3 | 239.79m2 | 580円 |
5 | 402.43m2 | 974円 |
※この価格は、子育て世帯支援のため特別に設定した価格です。分譲後の所有者に賦課される固定資産税については、国の基準により当該土地を評価した額により算定されます。また、購入価格と土地本来の価格との差額に対し課税される場合があります。
豊松郵便局まで10m
とよまつプラザ21(商業施設)まで170m
神石高原町役場豊松支所まで700m
とよまつ保育所まで750m
豊松小学校まで1.1Km
神石高原町立病院・神石高原町役場本庁まで約14Km(車で約20分)
JR福山駅まで 約41Km(車で約1時間)
分譲申請できるのは、次の全ての条件を満たす方となります。なお、申請できるのは、1世帯で1区画のみです。申請者は、他の申請者の同居予定者となることはできません。また、土地売買契約後でも、条件を満たさないことが発覚した場合は、契約を解除します。その場合、町長が別に定める額の違約金を支払っていただくことがあります。
※1 玄関、台所、トイレ、浴室及び居室を有し、住居としての利用上の独立性を有するもので、自らが居住するための家屋又は独立して居住の用途に供することができる家屋の一区分(事務所,店舗その他これらに類する用途を兼ねる家屋の場合は、住宅用部分の面積が延床面積の2分の1以上のもの)をいう。また、建築基準法(昭和25年法律第201号)及びその他の法令に違反しないものとする。
※2 満45歳未満の単身者の要件適用は、令和4年5月1日からとする。
土地の売買契約締結後10年間は、次のことを制限します。違反があった場合には町が土地を買い戻します。(買戻特約)
次の1と2の全ての書類を提出してください。
先着した申請者について書類その他により資格を審査し、条件に適合する場合はその方を土地の譲受者と決定します。条件に適合しなかった場合には、引き続き募集を行います。
決定の通知後速やかに神石高原町と土地売買契約を締結していただきます。
町が納付書を発行しますので、指定する日までに区画土地の代金を納入していただきます。
土地売買代金の完納と同時に所有権移転登記を行っていただき、土地の引き渡しを行います。
3の買戻しの期間は10年間とし、買戻特約登記を付記します。登記に係る費用は全て購入者の負担となります。また、土地所有権移転登記により生じた公租公課も、購入者の負担となります。
土地所有権移転完了後、3年以内に住宅の建設を完了してください。また、次の書類を速やかに提出してください。
上下水道を利用する場合は、購入者により加入手続き及び接続工事をしてください。
接続工事は別途自己負担となります。
※詳しくは、神石高原町役場健康衛生課(電話0847-89-3336)までお問い合わせください。
神石高原かがやきネットを整備しています。
ホームページはこちら
※ 詳しくは、㈱ケーブル・ジョイへお問い合わせください。
このお知らせの内容については、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3330
FAX 0847-85-3394
1坪8円の住宅用地(新平谷住宅用地)の分譲希望者を随時募集します。