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2025年02月28日 更新

競争入札における最低制限価格制度について

 神石高原町では、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」を踏まえ、ダンピング受注の防止を徹底し、工事・業務の品質を確保するため、競争入札に付する建設工事、測量・建設コンサルタント等業務に最低制限価格制度を適用します。

建設工事の競争入札における最低制限価格制度

対象工事

競争入札の方法により行う(随意契約によるものを除く)予定価格130万円(税込)を超える建設工事

算定方法

  1. 予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額とする。
    ①直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
    ②共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
    ③現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
    ④一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額
  2. 特別なものについては、1にかかわらず、契約ごとに10分の7.5から10分の9.2ま での範囲内で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額とする。

適用時期

令和4年4月1日以降に公告又は指名通知を行う競争入札案件より

 

測量・建設コンサルタント等業務の競争入札における最低制限価格制度

対象業務

競争入札の方法により行う(随意契約によるものを除く)予定価格50万円(税込)を超える業務

算定方法

  1. 次の表業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となった同表①から④までに掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額とする。ただし、測量業務に係る契約については、その額が10分の8.2を超える場合にあっては10分の8.2と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、建設コンサルタント業務及び補償コンサルタント業務に係る契約については、その額が10分の8.1を超える場合にあっては10分の8.1と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、地質調査業務に係る契約については、その額が10分の8.5を超える場合にあっては10分の 8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2とするものとする。

    ※表は横にスクロールすることができます。

    業種区分
    測量業務 直接測量費の額 測量調査費の額 諸経費の額に10分の5を乗じて得た額
    建築関係の建設コンサルタント業務 直接人件費の額 特別経費の額 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額
    土木関係の建設コンサルタント業務 直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額
    地質調査業務 直接調査費の額 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額 諸経費の額に10分の5を乗じて得た額
    補償関係コンサルタント業務 直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額
  2. 特別なものについては、1の算定方法にかかわらず10分の6から10分の8.1まで(測量業務にあっては10分の6から10分の8.2まで、地質調査業務にあっては3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額とする。

適用時期

令和6年10月1日以降に公告又は指名通知を行う競争入札案件より

●お問い合わせ
総務課 行政改革推進係

TEL:0847-89-3330
FAX:0847-85-3394

〒720-1522
神石郡神石高原町小畠1701番地

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

総務課

役場案内

電話 0847-89-3330

FAX 0847-85-3394

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