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2025年04月01日 更新
入札参加資格認定事項に変更が⽣じた時は、遅滞なく変更の手続きをとってください。
※建設工事、物品等にも登録されている業者は、それぞれ個別に手続きが必要です。
変更届は原則、入札資格審査受付システムサイトにより電子データで提出してください。
・広島県・市町村共同利用電子入札等システムで変更届出をされている場合は、「送信完了兼受付票」を添付してください。
※表は横にスクロールすることができます。
項目 | 添付書類 | |
---|---|---|
会社 基 本 情 報 | 主たる営業所の所在地 | 委任状(必要な場合のみ) |
商号・名称 | ||
代表者役職 | ||
代表者氏名 | ||
郵便番号 | 不要 | |
電話番号 | ||
FAX番号 | ||
Eメールアドレス | ||
登 録 情 報 | 国の建設コンサル部門登録の追加、削除 | 不要 |
国の地質調査業者登録の追加、削除 | ||
国の補償コンサル部門登録の追加、削除 | ||
営業所情報 | 所在地 | 委任状 |
営業所名 | ||
受任者役職 | ||
受任者氏名 | ||
郵便番号 | 不要 | |
電話番号 | ||
FAX番号 | ||
Eメールアドレス | ||
許可(追加、廃業) | ||
許可(区分の変更) | ||
廃止 | ||
新規・追加(委任先の変更を含む) | 委任状(必要な場合のみ) | |
そ の 他 | 取り下げ (取り下げ申請をした業種については、再申請ができませんので注意してください) |
不要 |
〇測量分野の測量一般部門、地図の調製部門、航空測量部門の入札参加資格を有する者が、測量法(昭和24年法律第188号) 第55条の10の規定により、測量業者の登録を消除されたとき
〇建築関係建設コンサルタント分野の建築一般部門の入札参加資格を有する者が、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の8の規定により、建築士事務所の登録を抹消されたとき
〇その他分野の不動産鑑定部門の入札参加資格を有する者が、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第30条の規定により、不動産鑑定業者の登録を消除されたとき
なお、入札参加資格を再度取得するためには、別途定められた追加申請期間に入札参加資格審査申請を行う必要があります。
次の事項については、変更があった時点で、神⽯⾼原町発注業務を受託している場合には、⼊札参加資格の変更届とは別に,契約ごとに各発注担当課に変更届出書を提出してください。
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3330
FAX 0847-85-3394