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2025年09月25日 更新
令和7年9月11日に発生した大雨により被災された方に対しまして、心よりお見舞い申し上げます。
住家の被害程度を証明する罹災証明書の申請受付を9月26日(金)から開始します。
(※住家以外の申請も同時に受付を開始しますが、住家の被害認定調査を優先して行います。また、住家以外は被害程度の証明ではなく、被災した事実の証明となります(被災証明)。住家以外で各種保険請求等で証明書が必要な方は、下記の窓口で申請を行ってください。)
被災した住家等の世帯主又は世帯員
(上記以外の方が申請される場合は委任状が必要です。)
役場総務課、各支所町民課
罹災証明交付申請書、本人確認書類(免許証、保険証など)、写真(お持ちであれば)、委任状(※代理申請の場合)
無料
令和7年10月31日(金)まで
月~金曜日 8時30分~17時15分
※詳しくは、役場総務課までお問い合わせください。
電話番号 0847-89-3330
台風や地震、大雨など自然災害によって住家などが被災したとき、その被害の程度を証明するものです。
被害の程度は一般的に次のように区分されます。
住家とは、現実に居住のために使用している建物で、空き家、別荘、倉庫、小屋などは含まれません。また、いわゆる”離れ”については、居住のため日常的に母屋と一体的に使用されているものであれば、住家に含まれる場合もあります。
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3330
FAX 0847-85-3394