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財産の管理や日常生活上の契約などに対して不安を抱えている方へ成年後見制度の紹介や利用の支援を行ったり、消費者被害などに対応します。また、高齢者虐待の相談窓口として早期発見、把握、防止に努めています。
高齢者虐待とは、高齢者の尊厳を奪い、高齢者の心や身体に傷を負わせる行為全般をいいます。ささいな行為が積み重なり、気付かないうちに高齢者虐待につながることもあります。
身体的虐待 | 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 【具体的な例】 ・たたく、つねる、殴る、蹴る、やけどを負わせる ・ベッドに縛りつける、手足を縛る、意図的に薬を過剰に服用させる |
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介護・世話の 放棄・放任 |
必要な介護サービスなどを受けさせない、食事や水分などを摂取させないなどのこと。 【具体的な例】 ・水分や食事を十分に与えず、脱水症状や栄養失調の状態にする ・掃除・洗濯などをせず、劣悪な住環境の中で生活させる ・必要とする介護、医療サービスを制限したり、使わせない |
心理的虐待 | 暴言や無視、嫌がらせなどにより精神的苦痛を与えること。 【具体的な例】 ・排泄の失敗等を嘲笑する、それを人前で話し恥をかかせる ・怒鳴る、ののしる、悪口を言う ・侮辱を込めて子供のように扱う ・話しかけても無視する |
性的虐待 | 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者にわいせつな行為をさせること。 【具体的な例】 ・排泄の失敗等に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する ・性器への接触などわいせつな行為を強要する |
経済的虐待 | 勝手に高齢者の資産を使う、お金を使わせないこと(高齢者の親族を含む。) 【具体的な例】 ・日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない ・本人の年金や財産(預貯金・不動産など)を無断で使用したり処分する |
虐待を受けている高齢者や介護のストレスなどで疲れを感じている介護者のサインに気づくことが虐待予防の第一歩です。そのためにも日頃から地域の中で孤立しないように協力し、見守ることが大切です。
「虐待かな?」と感じたら、地域包括支援センター(福祉課)へご連絡ください。
(緊急時の対応相談は,24時間受け付けています。)
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3377
FAX 0847-85-3541
電話 0847-89-3535
FAX 0847-85-3541
電話 0847-89-3335
FAX 0847-85-3541
電話 0847-89-3320
FAX 0847-85-3541