メニューを閉じる

障害児福祉手当について

対象者

 身体、知的または精神に重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給されます。
 ただし、次の場合は支給されません。

  1. 障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
  2. 障害児入所施設等に入所しているとき
    ※受給資格者、扶養義務者の前年所得に応じて支給の制限があります。

手当の額

 月額15,690円(令和6年4月~)
 ※手当額は消費者物価指数の変動率に応じて毎年4月に見直しが行われます。

手当の支払い

 認定を受けると、認定請求をした翌月分から2、5、8、11月の年4回に分けて支給されます。

  • 5月10日(2~4月分)
  • 8月10日(5~7月分)
  • 11月10日(8~10月分)
  • 2月10日(11~1月分)
    ※支給日が休日の場合、その直前の金融機関の営業日に支給されます。

新規申請手続きに必要なもの

  • 障害児福祉手当認定請求書
  • 障害児福祉手当所得状況届
  • 診断書(所定様式あり)
  • 個人番号確認書類(個人番号カード等)
  • 申請者の本人確認書類
  • 申請者名義の金融機関口座を確認できるもの(通帳等)
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(所持している方)

その他の手続き

 手当の支給を受けている方は、次の事由に該当するときは、届出が必要となります。

  1. 住所、氏名等が変わったとき
  2. 支払金融機関を変更するとき
  3. 受給者が死亡したとき
  4. 受給資格がなくなったとき

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

福祉課

高齢者福祉係

役場案内

電話 0847-89-3377

FAX 0847-85-3541

介護保険係

役場案内

電話 0847-89-3535

FAX 0847-85-3541

障害者生活福祉係

役場案内

電話 0847-89-3335

FAX 0847-85-3541

医療係

役場案内

電話 0847-89-3320

FAX 0847-85-3541

上へ戻る