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医療機関で受診したときの自己負担額と医療費が高額になったとき

医療機関で受診したときの自己負担額

医療機関等の窓口で支払う自己負担額は、かかった医療費の1割、2割、または3割を負担します。

  • 3割負担
    同一世帯に課税所得が145万円以上ある被保険者の方がいる世帯の方
  • 2割負担
    同一世帯に課税所得が28万円以上ある被保険者の方がいる、かつ年金収入とその他の合計所得金額の合計額が、世帯に被保険者が1人の場合200万円以上、世帯に被保険者が複数の場合320万円以上の世帯の方

ただし、次に該当する場合は申請により2割負担または1割負担となります。

  • 被保険者単身世帯で収入額が383万円未満のとき
  • 被保険者が2人以上いる世帯で収入額の合計が520万円未満のとき
  • 被保険者単身世帯で70歳から74歳の世帯員がいて、その世帯員を含めた税収入の合計額が520万円未満のとき

 

入院時の食事代等

医療機関等で入院をしたときは、医療費の自己負担とは別に食費や居住費等の自己負担が必要となります。ただし、市町村民税非課税世帯の方は、食事代等が減額されます。
この減額を受けるには「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」により必ず申請していていただく必要がありますのでご注意ください。

 また、低所得Ⅱの減額認定を受けた後、12か月の期間内における入院日数が90日を越えた方は、「長期入院該当者」となり食事代がさらに減額される制度もあります。
この制度も上記同様に必ず申請が必要となりますのでご注意ください。(※令和2年10月1日以降の低所得Ⅱの期間の入院日数について、認定証の交付がない期間についても算定可能となりました。)

 なお、減額認定を受けた場合は、必ず医療機関に提示してください。提示されないと市町村民税課税世帯の負担となります。詳しくは次の表をご覧ください。

表1 入院時の食事代

区分 1食当たり食費
市町民税課税世帯

490円※1

市町村民税非課税世帯
 ※区分は表3を参照
低所得者Ⅱ 230円
低所得者Ⅱ
(長期入院該当者)
180円
低所得者Ⅰ 110円

※1

  • 指定難病患280円になります。
  • 平成28年3月31日において、1年以上継続して精神病床に入院していた方で、平成28年4月1日以後も引き続き医療機関に入院(同日内に転院する場合を含む。)している方は、280円になります。

 

表2 療養病床の入院時の食事代及び居住費

※表は横にスクロールすることができます。

区分 1食当たり食費 1日当たり居住費
市町民税課税世帯 490円※2

370円

市町村民税非課税世帯
 ※区分は表3を参照
低所得者Ⅱ 230円

370円

低所得者Ⅰ 140円

370円

低所得者Ⅰ
(老齢福祉年金受給者)
110円 0円

入院医療の必要性が高い方の食費については、表1入院時の食費の負担額が適用されます。

療養病床とは、症状が安定しているが長期の療養が必要とされる、主に慢性疾患のために病院内に設けられた病床(病棟)のことです。医療保険が適用される医療型病床と介護保険が適用される介護型病床があります。

※管理栄養士または栄養士による栄養管理などが行われている保健医療機関の場合です。それ以外の場合は、450円になります。

 

表3 市町村民税非課税世帯の区分

低所得Ⅱ 同一世帯の世帯員全員が市町村民税非課税
低所得Ⅱ
(長期入院該当者)

低所得者Ⅱの認定後12か月の期間内における入院日数が90日を超えた方

(※令和2年10月1日以降の低所得Ⅱの期間の入院日数について、認定証の交付がない期間についても算定可能となりました。)
※90日を超えた時点で再度申請が必要です。

※広島県後期高齢者医療広域連合の被保険者となる以前に加入していた医療保険での入院日数も算定対象になります。

低所得Ⅰ 同一世帯の世帯員全員が市町村民税非課税であった、その世帯の各所得(年金の所得は控除額80万円として計算)の合計額が0円となる方
低所得Ⅰ
(老齢年金福祉年金受給者)
老齢福祉年金受給者(全額支給停止の方を除く)で、同一世帯の世帯員全員が市町村民税非課税の方

医療費が高額になったとき

1か月同じ月内の医療費の自己負担額が、該当する自己負担限度額(所得等により異なります。)を超えた場合は、超えた額が高額療養費として支給されます。詳しくは、次の表をご覧ください。
 対象となる方は、初回に限り広域連合から申請案内を行います。

 支給の対象となる方は、一度申請すれば以後の申請は必要ありません。
 また、医療費の自己負担額と介護保険サービスの利用料のそれぞれの自己負担額を合算したときに、著しく高額になる場合は、限度額を超えた自己負担額が支給される仕組み(高額医療・高額介護合算制度)があります。

 自己負担限度額表

※表は横にスクロールすることができます。

負担区分 自己負担限度額(1ヶ月あたり)
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位)
市町村民税課税世帯 現役並み所得者 Ⅲ(※1)

252,600円+1%(※4)(※5)

(140,100円)

Ⅱ(※1)

167,400円+1%(※4)(※5)

(93,000円)

Ⅰ(※1)

80,100円+1%(※4)(※5)

(44,400円)

一般 Ⅱ(※2) 18,000円または(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低い方を適用(※6)(※7)

57,600円

(44,400円)(※5)

Ⅰ(※2) 18,000円(※7)
市町村民税非課税世帯 低所得者
住民税非課税世帯
Ⅱ(※3) 8,000円 24,600円
Ⅰ(※3) 15,000円
  1. 現役並み所得者とは、被保険者証の負担割合が3割の方です。現役並み所得者については、入院・外来の区別はありません。
  2. 一般とは、現役並み所得者及び低所得者に該当しない方
  3. 低所得者Ⅱ・その属する世帯の世帯全員が住民税非課税の人
    低所得者Ⅰ・その属する世帯の生体全員が住民税非課税でその世帯の各所得(年金の所得は控除額を80万として計算)の合計額が0円となる人
  4. 「+1%」は医療費総額(10割)が次の額を超えた場合に、超えた額の1%を加算。
    区分Ⅰ 267,000円、区分Ⅱ 558,000円、区分Ⅲ 842,000円
  5. ( )内の金額は、多数回該当(療養を受けた月以前の12か月に、回以上高額療養費の該当となり、4回目以降に該当)
  6. 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算
  7. <外来年間合算>(平成30年度から)
    一般区分の方で、1年間の外来の自己負担額が144,000円を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。
    ●合算する期間 前年8月1日から当年7月31日
    ※期間中に保険の異動があった方は、広域連合から申請案内を送付できない場合や申請(以前の保険の自己負担額がわかる証明書を添付)が必要になる場合がありますので、市区長の担当窓口にご相談ください。
    ※計算期間中の低所得者区分に該当する月の外来の自己負担額も含めて計算します。

    マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく限度額を超える支払いが免除されます。

 

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

福祉課

高齢者福祉係

役場案内

電話 0847-89-3377

FAX 0847-85-3541

介護保険係

役場案内

電話 0847-89-3535

FAX 0847-85-3541

障害者生活福祉係

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電話 0847-89-3335

FAX 0847-85-3541

医療係

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電話 0847-89-3320

FAX 0847-85-3541

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