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医療機関等の窓口で支払う自己負担額は、かかった医療費の1割、2割、または3割を負担します。
ただし、次に該当する場合は申請により2割負担または1割負担となります。
医療機関等で入院をしたときは、医療費の自己負担とは別に食費や居住費等の自己負担が必要となります。ただし、市町村民税非課税世帯の方は、食事代等が減額されます。
この減額を受けるには「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」により必ず申請していていただく必要がありますのでご注意ください。
また、低所得Ⅱの減額認定を受けた後、12か月の期間内における入院日数が90日を越えた方は、「長期入院該当者」となり食事代がさらに減額される制度もあります。
この制度も上記同様に必ず申請が必要となりますのでご注意ください。(※令和2年10月1日以降の低所得Ⅱの期間の入院日数について、認定証の交付がない期間についても算定可能となりました。)
なお、減額認定を受けた場合は、必ず医療機関に提示してください。提示されないと市町村民税課税世帯の負担となります。詳しくは次の表をご覧ください。
区分 | 1食当たり食費 | |
---|---|---|
市町民税課税世帯 |
490円※1 |
|
市町村民税非課税世帯 ※区分は表3を参照 |
低所得者Ⅱ | 230円 |
低所得者Ⅱ (長期入院該当者) |
180円 | |
低所得者Ⅰ | 110円 |
※1
※表は横にスクロールすることができます。
区分 | 1食当たり食費 | 1日当たり居住費 | |
---|---|---|---|
市町民税課税世帯 | 490円※2 |
370円 |
|
市町村民税非課税世帯 ※区分は表3を参照 |
低所得者Ⅱ | 230円 |
370円 |
低所得者Ⅰ | 140円 |
370円 |
|
低所得者Ⅰ (老齢福祉年金受給者) |
110円 | 0円 |
入院医療の必要性が高い方の食費については、表1入院時の食費の負担額が適用されます。
療養病床とは、症状が安定しているが長期の療養が必要とされる、主に慢性疾患のために病院内に設けられた病床(病棟)のことです。医療保険が適用される医療型病床と介護保険が適用される介護型病床があります。
※管理栄養士または栄養士による栄養管理などが行われている保健医療機関の場合です。それ以外の場合は、450円になります。
低所得Ⅱ | 同一世帯の世帯員全員が市町村民税非課税 |
---|---|
低所得Ⅱ (長期入院該当者) |
低所得者Ⅱの認定後12か月の期間内における入院日数が90日を超えた方 (※令和2年10月1日以降の低所得Ⅱの期間の入院日数について、認定証の交付がない期間についても算定可能となりました。) ※広島県後期高齢者医療広域連合の被保険者となる以前に加入していた医療保険での入院日数も算定対象になります。 |
低所得Ⅰ | 同一世帯の世帯員全員が市町村民税非課税であった、その世帯の各所得(年金の所得は控除額80万円として計算)の合計額が0円となる方 |
低所得Ⅰ (老齢年金福祉年金受給者) |
老齢福祉年金受給者(全額支給停止の方を除く)で、同一世帯の世帯員全員が市町村民税非課税の方 |
1か月同じ月内の医療費の自己負担額が、該当する自己負担限度額(所得等により異なります。)を超えた場合は、超えた額が高額療養費として支給されます。詳しくは、次の表をご覧ください。
対象となる方は、初回に限り広域連合から申請案内を行います。
支給の対象となる方は、一度申請すれば以後の申請は必要ありません。
また、医療費の自己負担額と介護保険サービスの利用料のそれぞれの自己負担額を合算したときに、著しく高額になる場合は、限度額を超えた自己負担額が支給される仕組み(高額医療・高額介護合算制度)があります。
※表は横にスクロールすることができます。
負担区分 | 自己負担限度額(1ヶ月あたり) | |||
---|---|---|---|---|
外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯単位) | |||
市町村民税課税世帯 | 現役並み所得者 | Ⅲ(※1) |
252,600円+1%(※4)(※5) (140,100円) |
|
Ⅱ(※1) |
167,400円+1%(※4)(※5) (93,000円) |
|||
Ⅰ(※1) |
80,100円+1%(※4)(※5) (44,400円) |
|||
一般 | Ⅱ(※2) | 18,000円または(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低い方を適用(※6)(※7) |
57,600円 (44,400円)(※5) |
|
Ⅰ(※2) | 18,000円(※7) | |||
市町村民税非課税世帯 | 低所得者 住民税非課税世帯 |
Ⅱ(※3) | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ(※3) | 15,000円 |
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