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窓口負担割合について

●病院等での自己負担割合は、「1割」、「2割」または「3割」です。
前年(1月~7月は前々年)の収入や所得等を基に、8月から翌年7月までの負担割合を判定します。

●自己負担割合は、途中で変わることがあります。
世帯構成が変わると、年度途中で自己負担割合が変わる場合があります。
また、市町村民税課税所得や各所得の収入額等が更正された際には、当該年度の8月1日に遡って自己負担割合が変わる場合があります。

●2割の方とは、次に該当する方です。

世帯の被保険者(注1)で市町村民税の課税所得(注2)が最大の方の課税所得が28万円以上(注3)かつ「年金収入(注4)+その他の合計所得金額(注5)」の合計が、世帯に被保険者が1人の場合200万円以上、世帯に被保険者(注1)が複数の場合320万円以上。

●3割の方(現役並み所得者)とは、次のいずれかに該当する方です。

① 市町村民税の課税所得(注2)が145万円以上(注3)の被保険者(注1・注6)                                                            ② ①と同じ世帯の被保険者(注1・注6)

(注1)被保険者とは、後期高齢者医療制度の被保険者の方です。
(注2)市町村民税の課税所得とは、所得から地方税法上の各種所得控除を差し引いた額のことです。
(注3)更新の前年12月31日時点で世帯主であり、そのとき19歳未満で合計所得金額(給与所得が含まれている場合は、給与所得の金額から10万円を控除して計算)38万円以下の世帯員がいる場合、市町村民税の課税所得から次の①と②の合計を控除します。
①16歳未満 …………………………… 1人につき33万円
②16歳以上19歳未満………………… 1人につき12万円
(注4)「年金収入」は、所得税法上に規定する公的年金等の収入金額のことで、公的年金等控除や社会保険料、所得税を差し引く前の金額です。また、遺族年金や障害年金は含みません。
(注5)「その他の合計所得金額」とは、年金収入を除く事業収入や給与収入等の収入から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。0円を下回る場合は、0円とします。
(注6)昭和20年1月2日以降生まれの後期高齢者医療制度の被保険者がいる世帯で、同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員の基礎控除後の総所得金額等を合計した額が210万円以下であれば1割または2割となります。

3割負担から、1割負担または2割負担に変更できる場合があります。

3割負担に該当する方でも、収入状況が以下の条件に該当する方は「基準収入額適用申請書」の提出により、1割負担または2割負担になります。

 

収入とは、所得税法上の収入金額(土地、建物、株式などの収入も含む。)であり、必要経費や公的年金 控除などを差し引く前の合計額のことです(退職所得 の収入金額を除く。)。 (所得が0円またはマイナスになる場合でも、その所得 に係る収入金額は総収入の合計額に含まれます。)

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

福祉課

高齢者福祉係

役場案内

電話 0847-89-3377

FAX 0847-85-3541

介護保険係

役場案内

電話 0847-89-3535

FAX 0847-85-3541

障害者生活福祉係

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電話 0847-89-3335

FAX 0847-85-3541

医療係

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電話 0847-89-3320

FAX 0847-85-3541

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