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2026年08月04日 更新
平成25年から国が実施した生活扶助基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。国は、この判決を踏まえ、当時、保護費の基準改定の影響を受けた生活保護受給世帯の方々に対して、追加給付を行うこととしました。そこで、本町においても当時の受給者のかたに対して追加給付を行います。
平成25年8月から令和8年3月までの期間において生活保護を受給していた世帯。
※過去の受給歴がある場合でも、平成30年10月以降の期間は、対象となる基準生活費・加算等(障がい者加算や入院患者日用品費、期末一時扶助など)が算定されていない世帯は、追加給付の対象外となります。
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額
※受給されていた方の世帯構成や受給期間、扶助内容によって異なります。
令和8年8月1日から令和9年7月31日まで
厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しております。
次のような内容について、ご案内できますので、必要に応じてお問い合わせください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
電話番号 0120-179ー445 (フリーダイヤル)
受付時間 平日 9時00分~17時00分
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3377
FAX 0847-85-3541
電話 0847-89-3535
FAX 0847-85-3541
電話 0847-89-3335
FAX 0847-85-3541
電話 0847-89-3320
FAX 0847-85-3541