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【受付は終了しました】令和7年度神石高原町定額減税補足給付金(不足額給付)について

令和7年度神石高原町定額減税補足給付金(不足額給付)

 令和6年度に実施した調整給付金(当初給付分)は、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年度分推計所得税額)を用いて算定していました。
 そのため、令和6年度分所得税及び定げく減税の実績等が確定したのち、本来給付すべき額と、令和6年度調整給付額との間で差が生じた場合。「調整給付金(不足額給付)」にて差額分を給付します。令和7年1月1日時点で神石高原町内に住民登録があり、次の不足額給付Ⅰ又は不足額給付Ⅱに該当する方が対象となります。

不足額給付Ⅰ

対象者

 令和6年度分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

給付額

 不足額給付時の調整給付所要額と当初調整給付時の調整給付所要額の差額

 

不足額給付Ⅱ

対象者

 本人および扶養親族等として定額減税および当初調整給付金の支給対象外であり、個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要があり、次のいずれの要件も満たす方。

  1. 令和6年度分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ
  2. 税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方や、合計所得金額48万円越えの方
  3. 低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員(※)に該当していない

(※)ここでの「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは、下記の給付金の対象となった世帯主・世帯員を指します。

  • 令和5年度非課税世帯給付金(7万円)
  • 令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
  • 令和6年度非課税世帯等給付金(10万円)

給付額

 原則4万円

 ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

給付金の支給手続き

手続方法

  • 「支給のおしらせ」が届いた方は、内容をご確認いただき、受取口座に変更がなければ手続きは不要です。

 記載された支給日に給付金を口座振込いたします。
 口座を変更する場合や給付を辞退する場合はご連絡ください。

  • 「支給確認書」が届いた方は、内容をご確認いただき、必要事項を記入の上、必要書類を添付して通知に記載の期限までに返信用封筒で提出してください。

 提出書類が届いてから審査完了後、支給決定通知を送付し、口座振込いたします。

申請期限

 令和7年10月31日(金)

注意事項

 本給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。

 国や神石高原町が現金自動預払機(ATM)の操作や、手数料の振込、メールやインターネットを利用した手続きを求めることは絶対にありません。不審な電話やメール、郵便、訪問などがあった場合は、最寄りの警察署に連絡してください。

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

住民課

町民係

役場案内

電話 0847-89-3334

FAX 0847-85-3394

税務係

役場案内

電話 0847-89-3334

FAX 0847-85-3394

地籍調査係

役場案内

電話 0847-89-3370

FAX 0847-85-3394

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