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2026年03月09日 更新
2025年(令和7年)8月5日から「iPhoneのマイナンバーカード」(※1)を利用して本人確認を行う際に必要となる「マイナンバーカード対面確認アプリ」(※2)での確認が可能となりましたが、住民課および各支所窓口業務における各種手続き等においては、「iPhoneのマイナンバーカード」を本人確認書類として利用することはできません。
住民課および各支所窓口業務における本人確認書類が必要な手続き等を行う際は、実物のマイナンバーカードや、その他本人確認書類として認められるものをご持参ください。
(※1)「iPhoneのマイナンバーカード」
・iPhone(Appleウォレット)に入れて利用できるマイナンバーカードです。
詳細については、デジタル庁のホームページをご覧ください。
https://services.digital.go.jp/mynumbercard-iphone/
(※2)「マイナンバーカード対面確認アプリ」
・事業者や自治体のスタッフが、顧客や住民の本人情報の確認を確実に行うためのアプリです。
詳細については、デジタル庁のホームページをご覧ください。
https://services.digital.go.jp/mynumbercard-check-app/
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